- 支払いのタイミング
- 支払いの手段
- 確認しておく項目
- 記録が残ることを考える
- 無理のない範囲で決める
金額そのものとは別に、いつ、どう払うかという問題があります。
支払いのタイミング
事務所によって形が異なります。
- 契約時に着手金、完了時に残額
- 全額を前払い
- 完了後に一括
- 段階的に分けて支払う
どの形かは契約の内容によります。これが標準、というものはありません。
着手金と残額に分かれる形では、契約の時点で一度、調査が終わった時点でもう一度、お金が動きます。段階的に分ける形なら、調査の区切りごとに請求が来ます。同じ総額でも、家計から出ていくタイミングがまったく違います。
しずくいつ払うかは、家計の都合と直結します。遠慮せずに確認してください。
支払いの手段
どの手段が使えるかも事務所ごとに違います。契約前の相談の段階で聞けます。
- 現金で渡せるか
- 銀行振込の場合、振込先の名義はどうなるか
- クレジットカードが使えるか
- 分割に対応しているか、その仕組みはどうなっているか
分割については、事務所が自前で回数を分ける場合と、信販会社の立替を使う場合とで、後の手続きも記録の残り方も変わります。どちらなのかを先に聞いておくと、後から慌てずにすみます。外部の会社を通す形になるなら、調査の契約とは別の手続きがもう一つ増えることになるので、そこまで含めて聞いてください。
対応している手段は事務所の都合で決まるもので、こちらの事情を説明すれば選べる、というものではありません。
使える手段が限られていると分かった時点で、その事務所にするかどうかの判断材料になります。
確認しておく項目
- 支払いの時期(着手時か、完了時か、分けるか)
- 対応している支払い方法
- 分割に対応しているか
- 途中で解除した場合の精算
- 領収書の発行
見落とされやすいのが、途中で解除したときの精算です。前払いしている分が返還されるかどうかは、契約の内容によります。
探偵業の業務の適正化に関する法律の第8条第1項は、契約前に交付する書面の説明事項として契約の解除に関する事項を挙げています。同条第2項により、契約後の書面にも解除に関する定めがあるときはその内容が記載されます。
同じ第8条第1項は、対価その他依頼者が支払う金銭の概算額及び支払時期も説明事項に挙げています。つまり、いつ、いくらくらい払うことになるのかは、契約前に書面で示されるものとして条文に書かれています。口頭だけで済ませようとする相手なら、そこで立ち止まってかまいません。
途中でやめる場合については途中で調査をやめたくなったらどうなるかにまとめました。書面そのものの読み方は探偵との契約前に確認することに書いています。
記録が残ることを考える
家計を共有している場合、支払いの記録から気づかれることがあります。
- クレジットカードの明細
- 銀行の取引履歴
- 領収書や請求書
- 通帳の記帳
明細にどう記載されるかは、事前に聞いておけます。
社名がそのまま出るのか、別の表記になるのかは事務所によって異なります。
現金での支払いに対応しているかも、確認できる項目です。
家族に知られる経路全般は探偵に頼んだことが家族に知られる経路にまとめています。
しずく書類の受け取り方と合わせて、最初に伝えておくのが確実です。
無理のない範囲で決める
支払いの計画は、費用の総額と同じくらい重要です。
- 家計のどこから出すか
- 一度に出せる金額はいくらか
- 追加が発生した場合に対応できるか
- 払えなくなった場合どうなるか
払えなくなった場合どうなるかまで考えておくと、途中で行き詰まりにくくなります。追加の調査を勧められたときに断れなくなるのは、たいてい先の見通しを立てていないときです。
予算については予算を先に伝えてよいのかにまとめました。上限を先に伝えることで、その範囲で組める提案になります。
また、費用を抑えるには手元で条件を絞っておくのが最も効きます。曜日と時間帯の規則性が見えていれば、必要な時間が短くなります。
費用を抑えるためにできることと浮気調査の費用の仕組みをご覧ください。
家計から出すのか、自分の貯金から出すのか、まだ決まっていないなら、出どころごとに気をつけることを浮気調査の費用をどう用意するかで扱っています。
払い方の話は後回しにされがちですが、先に決めておくと、契約の場で迷わずにすみます。
払い方の条件は事務所ごとに違います。先に条件を伝えて、合うところを探すほうが早く済みます。
どこに相談すればいいか分からないとき
探偵社そのものではなく、話を聞いたうえで条件に合う事務所を案内してくれる窓口があります。相談だけで終わっても構いません。ただし、問い合わせのあとに電話で状況を聞かれます。出られない時間帯があるなら、フォームの備考欄に先に書いておいてください。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
