- 契約前の書面は法律上の義務
- 説明されるべき9つの項目
- 契約後に渡される書面
- 書面が出てこないとき
調査を頼むと決めたあと、何を確認すればよいのか。実は、法律が確認できる材料を用意してくれています。
契約前の書面は法律上の義務
探偵業の業務の適正化に関する法律の第8条第1項に、次の内容が定められています。
探偵業者は、依頼者と契約を締結しようとするときは、あらかじめ、書面を交付して説明しなければならない。
口頭の説明だけでは足りず、書面が要る、という構造になっています。
しずくつまり、書面が出てこないまま契約を急がされる状況は、それ自体がひとつの判断材料になります。
説明されるべき9つの項目
第8条第1項は、説明すべき内容を9つ挙げています。
- 商号、名称または氏名と住所。法人の場合は代表者の氏名
- 届出をした公安委員会の名称
- 個人情報保護法その他の法令を遵守する旨
- 秘密の保持に関する事項
- 提供できる探偵業務の内容
- 探偵業務の委託に関する事項
- 支払う金銭の概算額と、支払いの時期
- 契約の解除に関する事項
- 資料の処分に関する事項
このうち、読者が特に見ておきたいのは金額と解除の2つです。
金額については「概算額」と「支払時期」が説明対象になっています。総額がいくらになりうるのか、いつ払うのかが、この時点で示される形です。
解除については、途中でやめたくなった場合にどうなるかが書かれます。ここが曖昧なままだと、後から話が食い違う原因になります。
契約後に渡される書面
第8条第2項では、契約を締結したあとにも書面の交付を義務づけています。こちらは契約内容を明らかにするための書面で、次の内容が含まれます。
- 契約の締結を担当した者の氏名と契約年月日
- 調査の内容、期間および方法
- 調査結果の報告の方法と期限
- 委託に関する定めがあるときはその内容
- 金銭の額、支払いの時期と方法
- 契約の解除に関する定めがあるときはその内容
- 資料の処分に関する定め
契約前の書面が「これから何をするか」を示すのに対し、契約後の書面は「実際にこう決まった」を残すものです。両方を保管しておくと、後から確認できます。
しずく説明を聞いているときは頭に入っても、数日経つと記憶は曖昧になります。書面が残る意味はそこにあります。
委託について書かれている理由
項目の中に「探偵業務の委託に関する事項」があります。これには背景があって、同じ法律の第9条第2項が次のように定めているためです。
探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
つまり、下請けに出す場合でも相手は届出をした探偵業者でなければなりません。誰が実際に動くのかが分からないまま契約が進むことを避けるための項目です。
書面が出てこないとき
その場での即決を求められたり、書面を後回しにされたりした場合は、判断を保留してよい場面です。
- 書面を見せずに契約を求められる
- 金額の概算が示されない
- 解除したときにどうなるかの説明がない
- 持ち帰って検討したいと伝えると強く引き止められる
調査は期間も費用もかかるものです。内容を確認してから決めたいという要望は、不自然なものではありません。
相談の段階で何を聞かれるのかは探偵に相談だけしたいに、届出番号の見方は探偵業の届出番号とはにまとめています。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)