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探偵業の届出番号とは|確認の仕方と、法律が定めていること

公開日

  • 届出番号とは何か
  • 法律が定めている「探偵業者」の意味
  • なぜサイトに載っているのか
  • 確認するときに見る場所

探偵社のサイトの下のほうに、数字の並んだ届出番号が書かれていることがあります。これが何を示しているのかを、法律の条文に沿って整理します。

届出番号とは何か

探偵業の業務の適正化に関する法律という法律があります。この法律の第4条が、届出について次のように定めています。

第4条が定めていること

  • 探偵業を営もうとする者は、営業所ごとに届け出る
  • 届出先は、その営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会
  • 商号や名称、営業所の名称と所在地などを記載した届出書を提出する

届出番号は、この手続きを済ませたことを示す番号です。営業所ごとに届け出るため、支店が複数ある場合はそれぞれに番号があります。

しずくしずく

資格や認可ではなく、届出です。試験に合格した証ではない、という点は押さえておいてください。

法律が定めている「探偵業者」の意味

同じ法律の第2条第3項に、言葉の定義があります。

探偵業者とは、第4条第1項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

つまり、この法律の上で「探偵業者」と呼べるのは、届出を済ませた事業者を指します。届出をしていない事業者は、法律上の探偵業者にあたりません。

なお第2条第1項は、探偵業務そのものを次のように定義しています。他人の依頼を受けて、特定の人の所在や行動についての情報を集めるために、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その結果を依頼者に報告する業務、という内容です。

なぜサイトに載っているのか

届出番号が公式サイトに掲載されているのは、法律がそれを求めているためです。第12条第2項にこう書かれています。

第12条第2項の内容

  • 届出をしたことを示す標識を、営業所の見やすい場所に掲示する
  • あわせて、ウェブサイトなどで公衆の閲覧に供しなければならない
  • ただし事業の規模が著しく小さい場合など、内閣府令で定める場合は除かれる

さらに第3項では、探偵業者以外の者が、この標識やこれに類似する標識を掲示することを禁止しています。

ただし例外が定められているため、サイトに番号が見当たらないことだけを理由に、その事業者に問題があると決めつけることはできません。気になる場合は、電話や相談の場で確認するのが確実です。

しずくしずく

見当たらないときに黙って候補から外すより、聞いてみるほうが早いです。答えられない事業者はまずありません。

確認するときに見る場所

多くの場合、次のいずれかに記載されています。

よく載っている場所

  • サイトのフッター(ページ最下部)
  • 会社概要や運営者情報のページ
  • 料金ページの下部

表記は「東京都公安委員会 第○○○○○○○○○号」のような形になっているのが一般的です。都道府県名が入っているのは、届出先が都道府県公安委員会だからです。

届出があれば安心、というわけではない

届出は、営業を始めるための手続きです。調査の質や、対応の丁寧さを保証するものではありません。

同じ法律の第6条には、次の内容が書かれています。

この法律により、他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではない

探偵であっても、法律で禁じられている行為ができるようになるわけではない、という原則です。「探偵に頼めば何でも調べられる」という誤解を持ったまま相談に行くと、話がかみ合わなくなります。

届出の有無は、確認できることのひとつに過ぎません。実際に比べるときは、契約前に交付される書面の内容を見るほうが具体的です。そちらは契約前に確認することにまとめました。

どこを基準に選ぶかで迷っている場合は、探偵事務所の選び方もあわせてお読みください。

出典

  • 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)

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