- 途中でやめたくなる理由
- 解除について法律が定めていること
- 契約前に確認しておく項目
- 気持ちが変わることは前提に入れてよい
調べると決めたのに、始まってから気持ちが揺れる。珍しいことではありません。
途中でやめたくなる理由
- 結果を知るのが怖くなった
- 相手の様子が変わって、思い違いだと感じた
- 費用の負担が重く感じられてきた
- 調べること自体に疲れた
- 家庭の状況が変わった
1つ目は特に多いものです。知りたくて始めたはずが、確定してしまうことへの恐れが強くなる。矛盾しているようで、自然な反応です。
しずく途中で揺れるのは、決断が甘かったからではありません。そういうものだと思ってください。
解除について法律が定めていること
探偵業の業務の適正化に関する法律は、解除について事業者に説明義務を課しています。
第8条第1項は、契約を締結しようとするときに交付する書面の説明項目として、契約の解除に関する事項を挙げています。
さらに第8条第2項は、契約後に交付する書面の記載事項として、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を挙げています。
つまり、解除の条件は契約前に説明され、契約後に書面で残る仕組みになっています。
内容そのものは事務所ごとに異なります。法律が定めているのは、説明すべきことと記載すべきことです。
契約前に確認しておく項目
解除の条件は事務所によって違うため、契約前に聞いておく必要があります。
- 着手前に解除した場合どうなるか
- 着手後に解除した場合、費用はどう精算されるか
- すでに動いた分の時間はどう扱われるか
- 前払いしている場合、返金されるのか
- 途中までの報告を受け取れるのか
- 集めた資料はどう処分されるのか
2つ目が実際には最も問題になりやすい点です。すでに調査員が動いている場合、その分の扱いが決まっていないと話が食い違います。
最後の項目についても定めがあります。第8条は資料の処分に関する事項を説明項目に含めており、第10条第2項は、作成または取得した資料について不正または不当な利用を防止するため必要な措置をとることを求めています。
しずく聞きにくい質問に思えるかもしれませんが、契約前に確認するのが普通です。答えを渋る事業者のほうが心配です。
気持ちが変わることは前提に入れてよい
依頼する時点で「途中でやめるかもしれない」と考えるのは、後ろ向きなことではありません。むしろ、その可能性を織り込んで条件を確認しておくほうが現実的です。
- どこまで分かったら十分とするか
- 途中経過をどの頻度で受けたいか
- 判断に迷ったときに誰に相談するか
1つ目を決めておくと、やめるかどうかの判断がしやすくなります。何も決めずに始めると、どこで区切ればよいか分からなくなります。
契約前の書面で見る場所は探偵と契約する前に確認すること、依頼の全体の流れは探偵に依頼するときの流れにまとめました。
まだ依頼するか決めていない段階であれば浮気調査を頼むか迷っている人へもご覧ください。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)