- 法律が定めている秘密の保持
- 資料の扱いについて
- 匿名で相談できるか
- 自分の側で決めておくこと
夫婦のことを他人に話す時点で抵抗があり、そこで止まってしまう方は多いです。話した内容がどう扱われるのかを、条文から確認します。
法律が定めている秘密の保持
探偵業の業務の適正化に関する法律の第10条第1項に、次の内容があります。
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
後半が重要です。担当者が退職した後も義務が続く、という構造になっています。
しずく会社を辞めたら関係なくなる、という話ではありません。法律がそこまで書いています。
またこの秘密の保持に関する事項は、第8条第1項により、契約前に交付される書面で説明される項目のひとつに挙げられています。
資料の扱いについて
同じ第10条の第2項は、資料についても定めています。
- 探偵業務に関して作成または取得した文書、写真その他の資料について
- 電磁的記録(データ)も含む
- 不正または不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない
さらに第8条は、契約前の説明項目に「資料の処分に関する事項」を含めています。調査後に写真やデータがどうなるのかは、契約前に確認できる内容です。
- 調査終了後、資料をどれくらいの期間保管するのか
- 保管が終わったあとどう処分されるのか
- 報告書の再発行はできるのか
なお第9条第2項は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならないと定めています。誰が情報に触れるのかという点にも関わる条文です。
匿名で相談できるか
相談の段階では、本名を伝えずに話を進められる場合があります。事務所によって対応が異なるため、気になる場合は最初に聞いてください。
ただし、契約に進む段階では本人確認が必要になります。第8条により交付される書面にも、依頼者と事業者の情報が関わってきます。
しずく相談だけなら名乗らずに、というのは成り立つ場合が多いです。契約となると別です。
自分の側で決めておくこと
法律が守るのは事業者側の義務です。こちらの側でも決めておくことがあります。
- 連絡してよい時間帯と、避けたい時間帯
- 電話とメールのどちらがよいか
- 自宅への郵送を避けたい事情があるか
- 折り返しの際に名乗ってよいか
聞かれる前に伝えておくほうが確実です。事務所側も、言われなければ通常の方法で連絡します。
家族に知られる経路については探偵に頼んだことが家族に知られる経路にまとめました。相談の場で何を聞かれるかは探偵に相談だけしたい、契約前の書面については探偵と契約する前に確認することをご覧ください。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)