- 何も出てこないことの意味
- 家の中に残るものには限りがある
- 物がなくても書き留められること
- 踏み込みたくなったときに
- 外で起きていることは外でしか分からない
- 相談するときに伝えること
レシートも明細も見た。車の中も洗濯物も、気をつけて見てきた。それでも何も出てこない。なのに帰りの遅さやスマホの扱いの変化は続いている。確かめようとしてきたのに手元に何も残らない、という方に向けて書いています。
何も出てこないことの意味
何も出てこないことは、何もなかったという答えにはなりません。何かあったという答えにもなりません。分かったのは、手元で見られる範囲には何も表れていない、というところまでです。
思い過ごしだったという結末も、ちゃんと残っています。どちらに転んでもおかしくない状態が続いている、と考えておくほうが楽です。
何も見つからないことは、どちらの答えでもありません。
「家の中には表れていない」という記録がひとつ増えた、と受け取ってください。
しずく探しても出てこないと、自分の見方がおかしいのかと思えてきますよね。見つからないのは、見ている場所のせいであることが多いです。
家の中に残るものには限りがある
レシート、カードの明細、車内の変化、洗濯物。手元で見られる手がかりは、どれも外で起きたことが家の中に持ち込まれたときにだけ表れます。
支払いが現金なら明細には載りませんし、レシートを持ち帰らなければ財布にも残りません。電車や徒歩で動くなら、車の走行距離も変わりません。家の中の手がかりは、外での行動のごく一部しか映していないということです。持ち込まれなければ、何も残らないのが自然です。
現金払いに変わったときの見方は現金払いが増えた夫や妻に、車や部屋で目に入ったものの扱いは浮気の証拠は車や部屋に残るに書きました。
物がなくても書き留められること
物が残らなくても、時間は残ります。自分の目で見たことは、いつでも書き留められます。
- 家を出た時刻と帰ってきた時刻
- 外出のときに言われた理由
- 連絡がつかなかった時間の長さ
- 予定が伝えられたタイミング(何日前か、当日か)
いちばん頼りになるのは、出た時刻と帰った時刻です。物の手がかりは出る月も出ない月もありますが、出入りの時刻は自分が家にいる限り毎回残ります。日付と事実だけを書き、感想は入れずにおいてください。
数週間続けると、物が何ひとつなくても、曜日や間隔の偏りが見えてくることがあります。予定が当日になって伝えられる日が続く、連絡がつかない時間が毎回3時間前後になる。そういう形でも、手がかりとしては十分に使えます。
踏み込みたくなったときに
何も出てこない時期は、いちばん手が滑りやすい時期でもあります。もっと見えるところを探したくなり、端末やアカウント、持ち物へと手が伸びます。
相手のIDとパスワードを使い、無断でログインする行為は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律の第2条第4項第1号の要件に当てはまり得ます。
罰則は第11条で、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
持ち物に位置情報の機器を取り付けることも、ストーカー行為等の規制等に関する法律の第2条第3項が規制の対象に挙げています。同項には感情の目的についての要件があるため、必ず違法になるとは言い切れませんが、条文が関わる行為であることは確かです。
法律の話だけでは済みません。一度気づかれると行動が変わり、それまで書き留めてきた出入りの時刻まで崩れます。その後は誰が調べても難しくなります。
しずく相談で多いのは、何も出てこない焦りから端末を見てしまい、そこで気づかれたというケースです。
外で起きていることは外でしか分からない
手元に何も残らないのは、手がかりが外にあるからです。そこを見るには、外での行動を確かめるしかありません。
探偵業の業務の適正化に関する法律の第2条第1項は、探偵業務を、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その結果を依頼者に報告する業務と定めています。手元の記録では届かないところを、実地で見る仕事です。
自分で後をつけるのは、顔を知られているぶん気づかれやすく、平日の昼間なら自分の仕事もあります。何人かで交代しながら追う形とは、かかる手間がまったく違います。
出入りの時刻が書き留めてあれば、見る日を絞れます。期間がどう決まるかは浮気調査の期間はどれくらいで説明しています。
手元で探す段階はもう終えている、と感じているなら、外を見る側に一度話を聞いてもらうと、次に何をすればよいかがはっきりします。全国で動ける事務所なら、相手の行動範囲が広くても相談できます。
実際に調べてもらう段階まで来たら
全国対応の探偵事務所です。24時間365日、電話やメールで相談を受け付けています。まだ依頼を決めていない段階でも、状況を話して見積もりだけ出してもらえます。契約前には探偵業法で定められた書面が交付されます。その内容を見てから判断してください。
相談するときに伝えること
「何も見つかっていません」と伝えて構いません。そのうえで、次を手元に置いておくと話が早く進みます。
- 様子が変わったと感じた時期
- 出入りの時刻の記録
- これまでに確かめたことと、何も出なかったこと
- 相手に気づかれていそうな心当たりがあるか
何も出なかったことも、そのまま伝えてください。どこがもう見なくてよい場所なのかが分かると、調べる側も見る場所を絞れます。
問い合わせたあとは、電話で状況を聞かれるのが一般的です。出られない時間帯があれば、先に伝えておいてください。
何も出てこない日が続くと、確かめようとしてきたこと自体が無駄に思えてきます。それでも、ここまで書き留めてきた時刻は、外を見るときの手がかりとしてそのまま使えます。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(e-Gov法令検索)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)