- 現金に変わる理由はいくつもある
- 明細が消えても残るもの
- 相手名義の口座には入らない
- 現金の記録で分かるところまで
- 書き留めておくこと
前はカードで払っていたのに、最近は財布から現金を出している。明細を見ても、何も載っていない月が続く。そんな変化に気づいて、このページを開いた方に向けて書いています。
現金に変わる理由はいくつもある
支払い方が変わること自体は、珍しくありません。ポイントの付く決済に乗り換えた、使いすぎを防ぐために現金だけにした、職場の近くにカードの使えない店が多い。理由はいくらでもあります。
現金払いが増えた、それだけでは何も決まりません。
見るのは、変わった時期と、ほかの変化と重なっているかどうかです。
支払い方が変わった時期に、帰宅時間や休日の過ごし方、スマホの扱いも変わっていないか。ひとつだけの変化より、同じ頃に重なった変化のほうが手がかりになります。
しずく明細が空になると、かえって不安が大きくなりますよね。ただ、空になったという事実もひとつの記録です。
明細が消えても残るもの
カードの明細から消えても、お金の流れがまったく見えなくなるわけではありません。現金はどこかで引き出されています。
家計を共有しているなら、自分も名義人である口座や、家計用の口座の動きは確かめられます。引き出しの日付と金額、それが何曜日だったか。カードの支出が減った分、引き出しが増えていないかを見てください。
いちばん効くのは引き出しの曜日です。毎週同じ曜日の前日に引き出しがある、外出の多い週ほど金額が大きい。そういう重なりが続くなら、書き留めておく意味があります。
たとえば家計用の口座で、ここ2か月は金曜の夜に引き出しが続いている。同じ金曜は、帰りが遅いと書き留めていた日と重なっている。こうした並びは、口座の記録と自分のメモを横に並べるだけで見えてきます。
生活費として渡している額が足りないと言われるようになった、という形で表れることもあります。そのときも、言われた日付と金額をメモに残しておいてください。
カードの明細をどこまで見てよいかはクレジットカードの明細で浮気は分かるかに書きました。
相手名義の口座には入らない
明細が見えなくなると、相手のネットバンキングやカードの会員ページを開きたくなるかもしれません。ここは法律が関わってきます。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の第2条第4項第1号は、アクセス制御機能を持つ特定電子計算機に、電気通信回線を通じて他人の識別符号を入力して、制限されている利用をできる状態にさせる行為を挙げています。
相手名義のサービスに、相手のIDとパスワードで無断でログインすることは、この条文の要件に当てはまり得ます。
罰則は第11条により、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
見てよいのは、自分が正当に確認できる範囲までです。家計用の口座と、自分も名義人になっている口座。そこから先には入らないでください。
現金の記録で分かるところまで
引き出しの記録から見えるのは、いつ、どれくらいのお金が動いたかまでです。何に使ったのか、誰と一緒だったのかは、記録のどこにも出てきません。
- 何に使ったか
- どこで使ったか
- 誰と一緒だったか
ここが手元で確かめるときの限界です。カードなら利用先の業種まで見えましたが、現金になると行き先の手がかりがなくなります。曜日の偏りが見えても、その日にどこへ行っているのかは、外での行動を確かめないと分かりません。
しずく相談で多いのは、引き出しの曜日までは分かったけれど、その先が分からないまま止まってしまうケースです。
その先を自分で追おうとして後をつけると、顔を知られているぶん気づかれやすくなります。一度警戒されると、現金の使い方も外出の仕方も変わり、見えていた偏りまで消えてしまいます。
書き留めておくこと
依頼を考えるかどうかにかかわらず、次のあたりを残しておくと後が楽になります。
- 現金払いに変わったと気づいた時期
- 口座からの引き出しの日付、曜日、金額
- 同じ日の外出や帰宅時間
- 生活費について言われたこと
日付と事実だけを書き、感想は入れません。曜日で並べても偏りが見えないときは、規則性が見えないときの並べ替え方を試してみてください。書いたメモの置き場所は、証拠の残し方と保管場所を読んでから決めると安心です。共有のクラウドに置くと、相手の端末に表示されることがあります。
引き出しの曜日が見えているなら、外で何が起きているかを確かめる段階に来ています。そこは手元の記録では埋められないので、調べる側に話を聞いてもらうと、何日分を見ればよいかの目安が出ます。話すときは、書き留めたメモを手元に置いておいてください。
実際に調べてもらう段階まで来たら
全国対応の探偵事務所です。24時間365日、電話やメールで相談を受け付けています。まだ依頼を決めていない段階でも、状況を話して見積もりだけ出してもらえます。契約前には探偵業法で定められた書面が交付されます。その内容を見てから判断してください。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(e-Gov法令検索)