- 残し方で困ることがある
- やってはいけない扱い
- 日付を残す
- 保管場所を決める
見つけたものをどう保存するかで、後から困る場面があります。
残し方で困ることがある
その場では覚えているつもりでも、時間が経つと分からなくなります。
- いつ見つけたのか思い出せない
- どこにあったのか曖昧になる
- 撮影した画像がどれだか分からなくなる
- 保存した場所を忘れる
しずく見つけた瞬間は動揺しているので、記録どころではありません。だから後で困ります。
やってはいけない扱い
法律の話とは別に、避けたほうがよい行動があります。
- 相手の持ち物を持ち去る、隠す
- 捨てる
- 加工する、切り取る
- 相手に見せて問い詰める
1つ目は、相手の所有物であれば別の問題が生じる可能性があります。
3つ目も避けてください。画像を切り取ったり書き込んだりすると、元の状態が分からなくなります。
4つ目が実際には最も影響します。一度警戒されると行動が変わり、その後は誰が調べても難しくなります。手元にあるものを見せた瞬間に、それ以上は何も分からなくなることがあります。
見つけたものを示して問い詰めるかどうかは、何を望んでいるかが決まってからにしてください。
先に見せてしまうと、選べる道が減ります。
日付を残す
保存するときは、日付と状況を一緒に残します。
- 見つけた日付と時間
- 場所
- どういう状況で目に入ったか
- そのとき何をしていたか
3つ目を書いておくと、後から説明するときに役立ちます。探して見つけたのか偶然だったのかは、時間が経つと自分でも曖昧になります。
撮影する場合、多くの端末は撮影日時を記録します。ただし画像を加工したり転送したりすると、情報が失われることがあります。元のデータをそのまま残しておくほうが確実です。
保管場所を決める
保存したものが見つかると、意味が変わります。
- 共有の端末やパソコンに保存していないか
- 同じアカウントで同期されていないか
- 家族が使うクラウドに入っていないか
- 紙の資料をどこに置くか
2つ目と3つ目は見落とされがちです。同じアカウントでログインしている端末があれば、撮影した画像がそのまま相手の端末に表示されることがあります。
しずく写真アプリの同期で相手の端末に出てしまった、という話は珍しくありません。撮る前に確認してください。
ブラウザの検索履歴も同様です。共有の端末で調べていると、そこから気づかれることがあります。
証拠として扱われるかは別の話
保存の仕方を整えても、それが証拠として扱われるかは別の判断になります。
条文には証拠の基準がありません。民法第709条は不法行為による損害賠償の責任を定め、第770条第1項一号は裁判上の離婚原因として「配偶者に不貞な行為があったとき」を挙げていますが、どちらも証拠について規定していません。
具体的な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。
考え方は不貞の証拠として何が必要とされるのかに、集め方が問題になる場合は自分で集めた証拠は使えるのかにまとめました。
家の中で見つけた場合の扱いは家の中で見つけたものは証拠になるかをご覧ください。
- 民法(e-Gov法令検索)