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浮気で離婚を考える前に整理すること|証拠が必須とは限らない

公開日

  • 急いで決めない
  • 条文で確認できる枠組み
  • 整理しておくこと
  • 証拠が必ず必要とは限らない

疑いが強まると、その先の選択肢が頭に浮かびます。

急いで決めない

まだ事実がはっきりしていない段階で結論を出すと、後から動きにくくなります。

決めるのは、材料が揃ってからで構いません。

いま決めなければならないことは、たぶんありません。

しずくしずく

考えること自体は止められません。ただ、行動に移すのは急がなくて大丈夫です。

決めないままでも、日々の記録は続けられます。決めたあとで材料が足りないと気づくより、先に積んでおくほうが楽です。迷っている期間の外出や帰宅時間は、後から思い出して書くことができません。

条文で確認できる枠組み

民法第770条第1項は、裁判上の離婚について次のように定めています。

第770条第1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

同条第2項は、第1項一号から三号の事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは請求を棄却できるとしています。

条文の詳細は民法が定める離婚原因と不貞にまとめました。

整理しておくこと

決める前に、自分の中で確認しておく項目があります。

整理すること

  • 自分は何を望んでいるのか
  • 生活の基盤をどうするか
  • 子どもがいる場合、どう考えるか
  • 相手方にも請求するのか
  • 誰に相談するか

自分が何を望んでいるのか。ここが決まっていないと、その後のすべてが揺れます。続けたい気持ちと終わらせたい気持ちが同時にあるのも普通です。決めきれない状態も、そのまま書き出しておいて構いません。

生活の基盤をどうするかは、漠然と考えると止まります。住む場所、収入、名義になっているもの、この3つに分けて書き出してください。住まいが賃貸なのか持ち家なのか、名義は誰になっているか。口座や保険、車の名義も同じです。すぐに答えが出なくても、分からない項目が並ぶだけで、次に何を調べればよいかがはっきりします。

誰に相談するかは、話す内容で分けて考えると決めやすくなります。気持ちの整理なら信頼できる身近な人、条文や請求の判断なら弁護士、事実を確かめる段階なら調査の相談窓口、という分け方です。一人にすべてを話す必要はありません。

子どもがいる場合の考え方は子どもがいる場合に気をつけること、相談先については家族や友人に相談するかどうかをご覧ください。

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調べた後をどうするか決めていないとき

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証拠が必ず必要とは限らない

ここは誤解されやすい点です。

第770条は「裁判上の離婚」の条文です。

協議で双方が合意するなら、この条文の事由が問題になりません。

離婚の進み方

  • 協議離婚。夫婦の合意で成立する
  • 調停離婚。家庭裁判所での話し合い
  • 裁判離婚。第770条の事由が問われる

協議でまとまるなら、条文の事由を持ち出す場面がありません。話し合いがつかないときに家庭裁判所での調停へ進み、それでもまとまらなければ裁判になります。第770条が問われるのは、この最後の段階です。

証拠が必要になるのは、争いになった場面です。目的によっては、事実の確定が必ずしも必要でない場合があります。

しずくしずく

確かめることが目的になってしまうと、何のためだったのか分からなくなります。

なお、条文には証拠の基準も慰謝料の金額も定められていません。具体的な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。

不貞の証拠として何が必要とされるのかと弁護士と探偵の役割の違いにまとめています。

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法的な手続きまで視野に入れるなら

大手弁護士法人のグループにある探偵社です。調査の後に慰謝料の請求や離婚の手続きを考えている場合、調べる段階と法的な手続きの段階が繋がっている点が違います。ただし法律相談そのものは弁護士の領域です。役割の違いは記事の中で説明しています。

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いま手元でできること

決めきれない段階でも、記録は続けられます。

今夜できるのは、ノートを1冊用意して、最初のページに上の「整理すること」をそのまま書き写すところまでです。答えの欄は空けたままで構いません。次のページからは、外出した日付と曜日、出発と帰宅の時刻だけを書いていきます。考えがまとまった日に最初のページへ戻って、答えを一つずつ埋めていけば十分です。

事実が分かってから判断したいのであれば、確かめる順序と行動の記録の取り方をご覧ください。

考えた末に終わらせると決めたなら、そこから先は離婚を決めたあとの順序に沿って、相手に伝えるのを最後に回して進めてください。

出典

  • 民法(e-Gov法令検索)

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