- 条文が定めている離婚原因
- 「不貞な行為」という言葉
- 条文が定めていないこと
- 話し合いで決まる場合との違い
離婚について調べていると「法定離婚事由」という言葉が出てきます。条文を確認します。
条文が定めている離婚原因
民法第770条第1項は、裁判上の離婚について次のように定めています。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
「次に掲げる場合に限り」という書き方になっています。訴えを起こす場面では、この4つのいずれかにあたることが前提になります。
しずくよく見かける「法定離婚事由」は、この4つのことを指しています。
さらに同条第2項には、次の内容があります。
裁判所は、第1項第一号から第三号までの事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
つまり、一号にあたる事実があれば必ず離婚が認められる、という構造ではありません。
「不貞な行為」という言葉
一号に出てくるのは「不貞な行為」という言葉です。
条文はこの言葉を使うだけで、何が不貞にあたるのかを定義していません。
- 何をもって不貞とするか
- どの程度の証拠が必要か
- 何回あれば該当するか
- 期間や頻度の基準
どれも判例と実務の蓄積によって扱われてきたことです。条文を読んでも答えは出てきません。
しずくここが混乱しやすいところです。法律に書いてあると思って探しても、その部分は書かれていません。
条文が定めていないこと
インターネット上の記事では、証拠の条件や金額の基準が具体的に書かれていることがあります。それらは条文の内容ではなく、判例や実務から整理されたものです。
この記事では、条文で確認できないことは書きません。個別の事案でどう判断されるかは、事情によって変わります。具体的な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。
証拠については自分で集めた証拠は使えるのかにも書きましたが、そちらも条文で確認できる範囲にとどめています。
法的な手続きまで視野に入れるなら
大手弁護士法人のグループにある探偵社です。調査の後に慰謝料の請求や離婚の手続きを考えている場合、調べる段階と法的な手続きの段階が繋がっている点が違います。ただし法律相談そのものは弁護士の領域です。役割の違いは記事の中で説明しています。
話し合いで決まる場合との違い
第770条は「裁判上の離婚」の条文です。訴えを起こす場面の規定であって、話し合いで離婚する場合の条件ではありません。
- 協議離婚。夫婦の合意で成立する
- 調停離婚。家庭裁判所での話し合い
- 裁判離婚。第770条の事由が問われる
協議で双方が合意するなら、第770条の事由があるかどうかは問題になりません。条文が関わるのは、合意ができず訴えに進む場合です。
つまり、不貞の証拠がなければ離婚できない、というわけではありません。
証拠が必要になるのは、争いになった場面です。
ここを取り違えると、証拠集めだけが目的化してしまうことがあります。自分がどの段階にいるのかを先に整理しておくほうが、進め方を決めやすくなります。
離婚と慰謝料は別の条文
もうひとつ混ざりやすいのが、慰謝料の話です。第770条が扱うのは離婚の訴えであって、お金の請求については何も書いていません。
慰謝料の根拠として挙げられるのは、民法第709条と第710条です。第709条は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う、と定めています。第710条は、その責任を負う者が財産以外の損害に対しても賠償しなければならないとしています。どちらの条文にも「不貞」という言葉は出てきません。不貞がこれにあたるという整理は、条文の解釈と判例の積み重ねによるものです。
- 離婚できるかどうか。第770条
- 損害の賠償。第709条と第710条
- 請求できる期間。第724条
第724条は、損害及び加害者を知った時から3年間、不法行為の時から20年間、行使しないときは時効によって消滅すると定めています。離婚するかどうかを決めていなくても、こちらの期間は進みます。いつを「知った時」とするかは事案によるので、気になる場合は早めに弁護士に聞いてください。
離婚まで考えるのか、話し合いで済ませたいのか、お金の請求を視野に入れるのか。相談の前にメモに書き出しておくと、どの条文の話をしているのかが相手にも伝わりやすくなります。期間の詳しい話は不貞の慰謝料に時効はあるに書きました。
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