- 条文が定めている2つの期間
- 起算点はいつか
- 条文が定めていないこと
- 時間が経つと別の問題も出る
いつまで請求できるのか。条文に期間の定めがあります。
条文が定めている2つの期間
民法第724条は、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について定めています。
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。 二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
2つの期間が並んでいます。どちらか早いほうが来れば、請求権は消滅する構造です。
なお第724条の2は、人の生命又は身体を害する不法行為について、一号の「三年間」を「五年間」に読み替える規定を置いています。不貞を理由とする慰謝料は通常これにあたらないため、三年のほうで考えることになります。
しずく3年という数字だけが独り歩きしがちですが、条文には20年のほうも書かれています。
起算点はいつか
一号の起算点は「損害及び加害者を知った時」です。
- 浮気があった時点ではない
- 損害と加害者の両方を知った時
つまり、何年も前の出来事であっても、知ったのが最近であれば一号の3年はそこから数えることになります。
ただし、何をもって「知った時」とするかは、事案によって変わります。うすうす感じていた時点なのか、確認できた時点なのかで結論が変わりうる部分です。
条文は起算点の考え方を示しているだけで、具体的な日付を決めてくれるわけではありません。
この判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。
二号の20年は「不法行為の時から」と書かれており、こちらは知ったかどうかに関係ありません。
条文が定めていないこと
条文が定めているのは期間と起算点だけです。
- 慰謝料の金額
- 何をもって不貞とするか
- どの程度の証拠が必要か
- 継続している場合の扱い
インターネット上の記事で見かける金額の目安や、証拠の条件は、判例と実務の蓄積から整理されたものです。条文の内容ではありません。
離婚原因については民法が定める離婚原因と不貞に、条文の第770条を確認した内容をまとめました。
時間が経つと別の問題も出る
時効の期間とは別に、時間の経過そのものが影響する部分があります。
- 記録や記憶が薄れる
- 相手の行動のパターンが変わる
- 一度警戒されると、その後は調べにくくなる
- こちらの消耗が進む
3つ目が実務的には大きいものです。時効まで余裕があっても、確かめられる状態が続いているとは限りません。
しずく期限の話と、確かめられるかどうかの話は別です。両方を見て判断してください。
自分で確かめられる範囲は夫の浮気を自分で確かめる方法と、その限界に、頼むタイミングについては浮気調査を頼むタイミングにまとめています。
- 民法(e-Gov法令検索)