- 報告書とは何か
- 一般的に含まれる内容
- 報告の方法と期限は契約で決まる
- 受け取ったあとの扱い
調査の結果は報告書という形で渡されます。何が書かれているのかを整理します。
報告書とは何か
探偵業の業務の適正化に関する法律の第2条は、探偵業務を次のように定義しています。他人の依頼を受けて特定の人の所在や行動の情報を集めるために、面接による聞込み、尾行、張込みなどの実地調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務、という内容です。
つまり報告までが業務に含まれています。
しずく調べて終わりではなく、報告して完了という形が法律の定義に入っています。
一般的に含まれる内容
事務所によって様式は異なりますが、おおむね次のような項目で構成されます。
- 調査の日時と場所
- 対象者の行動の時系列
- 撮影した写真
- 移動の経路
- 調査員の所見
時系列の記録が中心になります。何時にどこを出て、どこへ向かい、誰と会い、何時間滞在したか、という流れです。
写真には撮影時刻が記録されるのが一般的です。
1枚の写真だけで何かが決まるわけではありません。
時系列の記録として、行動のつながりが読み取れる形になっているかが実務上は重視されるとされています。
ただし、どの程度の内容であればどう扱われるかは、使う場面や個別の事情によって変わります。判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。
不貞の証拠として何が求められるかについては配偶者のスマホを見るのは違法かでも条文に触れています。
報告の方法と期限は契約で決まる
同じ法律の第8条第2項は、契約後に交付される書面の記載事項として、調査結果の報告の方法及び期限を挙げています。
- 報告書を紙で受け取るか、データで受け取るか
- どこで受け取るか(事務所、郵送、その他)
- いつまでに受け取れるか
- 再発行に対応しているか
自宅への郵送を避けたい事情がある場合は、この段階で伝えておきます。受け取り方の詳細は探偵に頼んだことが家族に知られる経路にまとめました。
受け取ったあとの扱い
報告書は、家の中での保管場所まで考えておく必要があります。せっかく受け取っても、見つかってしまえば意味が変わります。
しずく受け取った日にどこへしまうかを、あらかじめ決めておいてください。後から考えると置き場所に困ります。
事務所側が保管する資料についても定めがあります。第10条第2項は、作成または取得した資料について、不正または不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならないとしています。また第8条は、資料の処分に関する事項を契約前の説明項目に含めています。
保管期間と処分の方法は、契約前に確認できる内容です。
秘密の扱い全般については探偵に話した内容はどこまで守られるのかをご覧ください。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)