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探偵に話した内容の守秘義務|探偵業法が定める秘密保持

公開日

  • 法律が定めている秘密の保持
  • 資料の扱い
  • 匿名で相談できるか
  • 自分の側で決めておくこと

夫婦のことを他人に話す。その時点で抵抗があり、そこで止まってしまう方は多いです。話した内容がどう扱われるのかを、条文から確認します。

法律が定めている秘密の保持

探偵業の業務の適正化に関する法律の第10条第1項に、こう書かれています。

探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

後半が効きます。担当者が退職した後も義務が続きます。

しずくしずく

会社を辞めたら関係なくなる、という話ではありません。法律がそこまで書いています。

この秘密の保持については、第8条第1項により、契約前に交付される書面でも説明されます。

資料の扱い

同じ第10条の第2項は、資料についても定めています。探偵業務に関して作成または取得した文書、写真その他の資料について、電磁的記録も含めて、不正または不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない、という内容です。

さらに第8条は、契約前の説明項目に「資料の処分に関する事項」を含めています。つまり、調査後に写真やデータがどうなるのかは、契約前に確認できます。

聞いておきたいのは3つです。調査終了後にどれくらいの期間保管するのか。保管が終わったあとどう処分されるのか。報告書の再発行はできるのか。

再発行の可否は先に確かめておいてください。資料が処分された後で弁護士に相談することになった場合、同じものをもう一度出してもらえるかどうかで手間が変わります。逆に、家に置いておきたくない事情があるなら、早めに処分してほしいという希望も伝えられます。どちらにするかは、契約の前に決めておくほうが楽です。

受け取り方も確認できます。郵送、手渡し、データでの受け渡し。自宅に届くと困る場合は、この時点で伝えておいてください。

なお第9条第2項は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならないと定めています。誰が情報に触れるのかという点にも関わる条文です。

匿名で相談できるか

相談の段階なら、本名を伝えずに話を進められることがあります。事務所によって対応が違うので、気になるなら最初に聞いてください。

ただし契約に進む段階では本人確認が必要になります。第8条により交付される書面にも、依頼者と事業者の情報が関わってきます。

しずくしずく

相談だけなら名乗らずに、というのは成り立つ場合が多いです。契約となると別になります。

相手がどういう事業者なのかを先に見ておく方法もあります。同じ法律の第12条第2項は、届出をしたことを示す標識を営業所の見やすい場所に掲示し、あわせてウェブサイトで公衆の閲覧に供しなければならないと定めています。ただし事業規模が著しく小さい場合などの例外が条文に置かれているため、載っていないことだけで判断はできません。見当たらないときは、届出先の公安委員会と番号を聞いてみてください。

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どこに相談すればいいか分からないとき

探偵社そのものではなく、話を聞いたうえで条件に合う事務所を案内してくれる窓口があります。相談だけで終わっても構いません。ただし、問い合わせのあとに電話で状況を聞かれます。出られない時間帯があるなら、フォームの備考欄に先に書いておいてください。

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自分の側で決めておくこと

法律が縛るのは事業者側の義務です。こちらの側でも決めておきたいことがあります。

連絡してよい時間帯と避けたい時間帯。電話とメールのどちらがよいか。自宅への郵送を避けたい事情があるか。折り返しのときに名乗ってよいか。

聞かれる前に伝えてください。事務所側も、言われなければ通常の方法で連絡します。

フォームの備考欄やメールの最初に、次のような形で書いておくと伝わります。

伝え方の例

  • 電話は平日の10時から15時のあいだでお願いします
  • それ以外の時間はメールで連絡してください
  • 折り返しのときは事務所名を名乗らないでください
  • 書面は自宅に郵送せず、データか手渡しでお願いします

全部を書く必要はありません。自分の家の事情で困るところだけを選んでください。相談の途中で事情が変わったときも、そのつど伝え直して構いません。

家族に知られる経路そのものは探偵に頼んだことが家族に知られる経路に、相談の場で何を聞かれるかは探偵に相談だけしたいに書きました。契約前の書面で確認する項目は探偵と契約する前に確認することにあります。

出典

  • 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)

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