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探偵事務所の選び方|何を基準に決めればいいのか

公開日

  • 選べない理由は情報がないから
  • 法律が用意している確認材料
  • 相談の場で分かること
  • 決めきれないとき

調べてみると、どの事務所も似たようなことを書いていて、違いが分からない。そこで止まってしまう方は多いです。

選べない理由は情報がないから

広告に並ぶのは、実績、対応の速さ、相談無料といった言葉です。どれも否定はできませんが、事務所ごとの違いが見えるものではありません。

しずくしずく

決められないのは迷っているからではなく、比べる材料が手元にないからです。まず材料を揃えるところからだと思います。

比べられる材料は、探偵業の業務の適正化に関する法律が用意しています。

法律が用意している確認材料

届出の有無

第4条は、探偵業を営もうとする者に対し、営業所ごとに都道府県公安委員会へ届け出ることを定めています。そして第2条第3項は、探偵業者を「届出をして探偵業を営む者」と定義しています。

第12条第2項は、届出をしたことを示す標識を営業所に掲示し、あわせてウェブサイトなどで公衆の閲覧に供することを求めています。ただし事業の規模が著しく小さい場合などの例外があるため、サイトに見当たらないことだけで判断はできません。詳しくは探偵業の届出番号とはにまとめました。

契約前の書面

こちらのほうが具体的です。第8条第1項が、契約を締結しようとするときは、あらかじめ書面を交付して説明しなければならないと定めています。

書面で説明される内容のうち、比べやすいもの

  • 提供できる探偵業務の内容
  • 支払う金銭の概算額と支払時期
  • 契約の解除に関する事項
  • 資料の処分に関する事項

同じ条件を伝えて複数の事務所から書面をもらえば、内容を並べて比べられます。広告の文言より、こちらのほうが判断材料になります。

相談の場で分かること

書面が出てくる前の段階でも、会話から分かることがあります。

相談中に見ておくとよい点

  • こちらの状況を聞かずに金額を提示してこないか
  • 分からないことを分からないと言うか
  • その日のうちの決断を求めてこないか
  • できないことをできないと説明するか

最後の項目が重要です。同じ法律の第6条には、この法律により他の法令で禁止または制限されている行為ができることとなるものではない、という原則が書かれています。

つまり探偵であっても、法律で禁じられた方法は使えません。何でも調べられるかのような説明をする事業者には、その点を確認してみるとよいかもしれません。

しずくしずく

「それはできません」と言える事業者のほうが、結果的に信頼できることが多いです。

決めきれないとき

材料を揃えても決められないことはあります。夫婦のことを他人に話す時点で負担が大きく、そこから何社も回るのは現実的ではないためです。

その場合、事務所そのものではなく、どこに相談すればよいかを一緒に考える紹介サービスという選択肢もあります。調査を自社で受ける前提がないため、立場が異なります。

いずれにしても、問い合わせをすると、そのあとに電話で状況を聞かれるのが一般的です。フォームを送った時点ではまだ何も決まっていません。出られない時間帯があるなら、先に伝えておくと行き違いが減ります。

相談の場で何を聞かれるのかは探偵に相談だけしたいに、電話が気が重い場合は探偵に電話するのが怖いときの選択肢に書いています。

出典

  • 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)

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