- 見方によって分かれる
- 条文が置いている要件
- 2つのケース
- 対象外でも残る問題
メールはLINEより古い手段ですが、仕事のやりとりが残るため確認したくなる場面があります。条文を確認します。
見方によって分かれる
同じ「メールを見る」でも、経路によって法律上の扱いが変わります。
- 手元の端末で、すでにログインされているメールアプリを開く
- IDとパスワードを使って、別の端末からWebメールにログインする
この2つは条文上の扱いが異なります。
しずく同じものを見ていても、どこから入ったかで変わります。
条文が置いている要件
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の第2条は、次のように定義しています。
特定電子計算機とは、電気通信回線に接続している電子計算機のこと。
特定利用とは、その利用のうち当該電気通信回線を通じて行うものに限るとされています。
第2条第4項が「不正アクセス行為」を3つの類型に分けていますが、いずれにも「電気通信回線を通じて」という文言が入っています。
第1号は、アクセス制御機能を持つ特定電子計算機に、電気通信回線を通じて他人の識別符号を入力し、制限されている利用をできる状態にさせる行為、という構造です。識別符号とは、IDやパスワードのことです。
2つのケース
- 相手のIDとパスワードで、別の端末からWebメールやクラウドの保存領域にログインする
→ 電気通信回線を通じて他人の識別符号を入力しているため、条文の要件に当てはまり得ます
- 手元にある相手の端末で、すでにログイン済みのメールアプリを開いて閲覧する
→ 電気通信回線を通じた特定利用にあたらないため、条文上はこの法律の対象外と解されます
罰則は第11条により、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
対象外でも残る問題
ここを誤解しないでください。
不正アクセス禁止法の対象外であることと、法的に問題がないことは同じではありません。
端末を無断で見る行為は、プライバシーの侵害として民事上の責任を問われる余地が残ります。夫婦であっても、この点が当然に消えるわけではありません。
また、得たものをどう扱えるかは別の判断になります。条文には証拠の基準がないため、個別の事情によって変わります。具体的な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。
見たことが伝わる経路
法律の話とは別に、気づかれる経路があります。
- 未読が既読に変わる
- 別の端末からのログイン通知が届く
- 送信済みに操作の痕跡が残る
- 内容を知っていることが会話に出てしまう
2つ目は見落とされがちです。別の端末からログインすると、通知が飛ぶ仕組みのサービスがあります。
そして一度警戒されると行動が変わり、その後は誰が調べても難しくなります。
しずく見たい気持ちが強いときほど、その後どうなるかまで頭が回りません。少しだけ先を考えてください。
手元でできること
合法的にできることから始めるほうが確実です。行動の記録を残す、曜日と時間帯の規則性を確かめる、支出の説明がつくかを見る。
LINEについては配偶者のLINEを見る行為の法律上の扱い、スマホ全般は配偶者のスマホを見るのは違法か、記録の取り方は夫の浮気を自分で確かめる方法と、その限界にまとめました。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(e-Gov法令検索)