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配偶者のLINEを見るのは違法か|端末操作とログインの違い

公開日

  • 見方によって扱いが変わる
  • 条文が定めている要件
  • 2つのケースの違い
  • 対象外でも残る問題

いちばん身近な手段であるぶん、境界が曖昧なまま踏み込まれがちです。条文から確認します。

見方によって扱いが変わる

同じ「LINEを見る」でも、どうやって見るかで法律上の扱いが変わります。この点が整理されないまま語られることが多いところです。

しずくしずく

ひとくくりに違法と説明されることが多いのですが、条文を読むと分かれます。

条文が定めている要件

不正アクセス行為の禁止等に関する法律の第2条は、用語を次のように定義しています。

特定電子計算機とは、電気通信回線に接続している電子計算機のこと。

特定利用とは、その利用のうち当該電気通信回線を通じて行うものに限るとされています。

そのうえで第2条第4項が「不正アクセス行為」を3つの類型に分けていますが、そのいずれにも「電気通信回線を通じて」という文言が入っています。

第1号は、アクセス制御機能を持つ特定電子計算機に、電気通信回線を通じて他人の識別符号を入力し、制限されている利用をできる状態にさせる行為、と書かれています。識別符号とは、IDやパスワードのことです。

2つのケースの違い

この構造を踏まえると、次のように分かれます。

条文に照らした整理

  • 相手のIDとパスワードを使って、別の端末からLINEやそのバックアップ、連携サービスに無断でログインする

→ 電気通信回線を通じて他人の識別符号を入力しているため、条文の要件に当てはまり得ます

  • 手元にある相手の端末のロックを解除して、端末内のアプリを直接見る

→ 電気通信回線を通じた利用にあたらないため、条文上はこの法律の対象外と解されます

罰則は第11条に定められており、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。

しずくしずく

境目は「ネットワークを通じたかどうか」です。同じ内容を見ていても、経路で変わります。

対象外でも残る問題

ここで誤解しないでいただきたい点があります。

不正アクセス禁止法の対象外であることと、法的に問題がないことは同じではありません。

端末を無断で見る行為は、プライバシーの侵害として民事上の責任を問われる余地が残ります。夫婦であっても、この点が当然に消えるわけではありません。

また、そうして得たものをどう使えるかは、また別の判断になります。証拠の扱いについては自分で集めた証拠は使えるのかにまとめました。

見たあとに起きること

法律の話とは別に、実際に起きることがあります。

見たことが伝わる経路

  • 既読がついて気づかれる
  • ログイン通知が相手の端末に届く
  • 操作の痕跡が残る
  • 動揺が態度に出る

見落とされやすいのがログイン通知です。別の端末から入ると、相手の端末に通知が飛ぶ仕組みのサービスがあります。

そして一度警戒されると行動が変わり、その後は誰が調べても難しくなります。

しずくしずく

見たいという気持ちが強いときほど、その後どうなるかまで考えが回りません。

線の内側でできること

手元で合法的にできることは、思っているより多くあります。行動の記録を残す、曜日と時間帯の規則性を確かめる、支出の説明がつくかを見る。

LINEの中を開かなくても、外から見えることはあります。通知が鳴ると画面を伏せる、入浴にまで持ち込む、決まった時間帯に返信している。どれも日付と時刻を添えて書き留められます。「10/12(日)22時、通知のあと台所で5分ほど返信していた」の一行で足ります。数週間分が並ぶと、曜日や時間帯の偏りが見えてきます。

すでに見てしまったという場合も、それ以上開くのはやめてください。見た日と、目に入った内容を思い出せる範囲で書き留めておけば、どう扱えるかは後で弁護士に相談できます。

その範囲から始めて、先が必要になった段階で専門家に相談するという順序が、結果として近道になります。

スマホ全般については配偶者のスマホを見るのは違法か、手元でできることは夫の浮気を自分で確かめる方法と、その限界をご覧ください。

メールについても同じ考え方が当てはまります。配偶者のメールを無断で見るのは違法かに条文を引いて書きました。

中身を見ない前提で進めると、手元でできることはすぐ尽きます。その先をどこに頼むか決めていないなら、窓口に状況を話してみてください。

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どこに相談すればいいか分からないとき

探偵社そのものではなく、話を聞いたうえで条件に合う事務所を案内してくれる窓口があります。相談だけで終わっても構いません。ただし、問い合わせのあとに電話で状況を聞かれます。出られない時間帯があるなら、フォームの備考欄に先に書いておいてください。

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出典

  • 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(e-Gov法令検索)

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