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浮気調査の後どうするか|結果を受け取る前に決めておくこと

公開日

  • 受け取った日には決まらない
  • 受け取る前に決めておけること
  • 使う場面があるかどうかで変わる
  • 続けると決めた場合も同じ
  • 相談する相手は段階で変わる

依頼するかどうかを迷っている段階で、その先まで見ておくと後が楽になります。

受け取った日には決まらない

事実がはっきりすれば進む道も決まる、と思って依頼する方が多くいます。実際に決まるのは、事実のほうだけです。

報告書は、起きたことの記録です。

どうするかを決めるのは、そこから先の話になります。

探偵業の業務の適正化に関する法律の第2条は、探偵業務を、依頼を受けて特定の人の所在や行動についての情報を集め、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務と定義しています。報告までが業務で、その後どうするかは業務に入っていません。

しずくしずく

受け取った日は、たいてい頭が回りません。読むだけで一日終わる方もいます。

だから、受け取る前に決めておけるものを先に片づけておきます。当日の判断を減らしておくという意味です。

受け取った当日に避けておきたいことも、先に知っておくと楽になります。その日のうちに相手に見せる、写真をスマホで撮って誰かに送る、原本を持ち歩く。どれも動揺が残っているうちにやりがちで、あとから取り消せません。当日は読んで、しまうところまでにしておいてください。

受け取る前に決めておけること

先に決めておくこと

  • 受け取る方法と場所
  • 家の中のどこに置くか
  • 誰に見せるか
  • 相手に伝えるかどうか、伝えるならいつか
  • 生活の基盤をどうするか

受け取り方は契約の段階で決まります。同じ法律の第8条第2項は、契約後に交付される書面の記載事項として調査結果の報告の方法及び期限を挙げています。自宅への郵送を避けたい事情があるなら、契約の前に伝えてください。

家の中の置き場所と、受け取ったあとの扱いは調査の報告書に何が書かれるかにまとめました。

誰に見せるかは、先に決めておくほど楽になります。弁護士に見せる、家族に見せる、誰にも見せない。どれも選べますし、いま決めたものを後で変えても構いません。決めておきたいのは、聞かれたときに答える相手を増やさないためです。

調査で集まった資料そのものの行き先も、契約前に確かめられます。第8条第1項は、契約前に書面で説明する項目として資料の処分に関する事項を挙げています。写真やデータが調査の後どうなるのか、そこに書かれています。

生活の基盤は、漠然と考えると止まります。住む場所、収入、名義になっているもの。この3つに分けて書き出すところまでで十分です。考え方は離婚を考える前に整理しておくことに書きました。

使う場面があるかどうかで変わる

報告書をどう扱うかは、争いになるかどうかで変わります。

民法第770条は裁判上の離婚を定めた条文で、協議で双方が合意するなら、この条文の事由は問題になりません。証拠が必要になるのは、話し合いがつかず争いになった場面です。

分かったことを使う場面があるかどうかで、必要なものが変わります。

先に分かってから決める、という順序でも構いません。

慰謝料を請求する場合の期間には条文の定めがあります。民法第724条は、損害及び加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間行使しないときに、請求権が時効で消滅するとしています。

ただし、どの程度の内容がどう扱われるかは、使う場面と個別の事情で変わります。具体的な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。

続けると決めた場合も同じ

関係を続けると決めた場合にも、決めた日に気持ちまで戻るわけではありません。

起きやすいこと

  • 帰りが遅いだけで身構える
  • 報告書を読み返してしまう
  • 記録を続けるか迷う

読み返すたびに当時の状態に戻るので、手元に置くか、しまうか、処分するかは決めておいたほうが穏やかに過ごせます。続けると決めた後の過ごし方は許すと決めた後の向き合い方に書きました。

しずくしずく

決めたから切り替えられる、というものではありません。時間はかかります。

相談する相手は段階で変わる

調べる段階、法的な手続きの段階、そしてその後。それぞれで話す相手が変わります。

弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを業とすることはできないと定めています。請求や交渉の判断は弁護士の領域で、当サイトも探偵事務所もそこには入れません。一方で、調べた後をどうするかがまだ決まっていない段階の相談に、報告の後も続けて応じる事務所もあります。

決まっていない状態のまま相談して構いません。

決めてから相談する必要はありません。

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調べた後をどうするか決めていないとき

報告が終わった後の相談にも続けて応じるとしている探偵社です。夫婦の問題を扱うカウンセラーが在籍していて、顧問弁護士や支援団体を紹介する制度があると案内しています。拠点は札幌、仙台、山形、東京、岡山、高松、松山。関東以外にも窓口があります。続けるか離れるかを決めていない段階でも構いません。相談と見積もりは無料としています。

探偵社SIGNALに相談する

決めるのは、材料が揃ってからで構いません。いま決められないことは、受け取ってから決めても間に合います。

受け取ったあとに相手と話すと決めたなら、切り出す前に話し合いの前に準備することに目を通しておいてください。見せるものと見せないものを分けておくだけで、当日の迷いが減ります。

出典

  • 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
  • 民法(e-Gov法令検索)
  • 弁護士法(e-Gov法令検索)

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