- 条文が定めていること
- 条文が定めていないこと
- 金額が動く要素として語られること
- 相場情報の読み方
金額を調べると、さまざまな数字が出てきます。その数字がどこから来ているのかを整理します。
条文が定めていること
慰謝料請求の根拠になるのは民法第709条です。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条は、身体・自由・名誉の侵害や財産権の侵害のいずれであるかを問わず、709条により責任を負う者は財産以外の損害についても賠償しなければならないとしています。精神的な損害に関する規定です。
条文が定めているのは、賠償の責任が生じるという枠組みです。
条文が定めていないこと
- 慰謝料の金額
- 金額の上限や下限
- 計算の方法
- 何が不貞にあたるか
条文には金額の定めがありません。インターネット上で見かける相場の数字は、判例と実務の蓄積から整理されたものです。
しずく法律に金額が書いてあると思って探しても、その部分は出てきません。
この記事では具体的な金額を書きません。条文で裏が取れないためです。個別の事案でいくらになるかは、事情によって変わります。弁護士にご相談ください。
金額が動く要素として語られること
数字そのものではなく、何によって変わるとされているかであれば整理できます。
- 婚姻期間の長さ
- 関係が続いた期間や回数
- 子どもの有無
- 婚姻関係が破綻に至ったかどうか
- 相手方の態度
- 双方の収入や資力
これらは「そう言われている」という水準の話です。どの要素がどの程度影響するかは、個別の判断になります。
また民法第770条第2項は、第1項一号から三号の事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚請求を棄却できるとしています。条文の上でも、事情を総合して判断する構造になっています。
離婚原因の条文については民法が定める離婚原因と不貞にまとめました。
相場情報の読み方
金額が書かれた記事を読むときに、確認するとよい点があります。
- 根拠が条文なのか、判例や実務の話なのかが区別されているか
- 条文が引用されている場合、実際にその条文に書かれている内容か
- 幅をもって書かれているか、一点の数字で断定されているか
- 個別の判断は専門家に、という但し書きがあるか
2つ目は自分で確認できます。e-Gov法令検索で条文を読めば分かります。
金額を一点で断定している情報には、注意が必要です。
条文に定めがない以上、断定できる根拠がありません。
請求できる期間には定めがある
金額に定めはありませんが、期間については条文があります。
民法第724条は、不法行為による損害賠償請求権について、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間行使しないときは時効によって消滅すると定めています。
詳しくは不貞の慰謝料に時効はあるのかにまとめました。
金額の話に入る前に、まず自分がどの段階にいるのかを整理しておくと、進め方を決めやすくなります。
- 民法(e-Gov法令検索)