- 途中でやめたくなる理由
- 解除について法律が定めていること
- 契約前に確認しておくこと
- 気持ちが変わる前提で決めていい
調べると決めたのに、始まってから気持ちが揺れる。珍しいことではありません。
途中でやめたくなる理由
費用の負担が重く感じられてきた。調べること自体に疲れた。家庭の状況が変わった。相手の様子が変わって、思い違いだったと感じた。
そしていちばん多いのが、結果を知るのが怖くなったというものです。知りたくて始めたはずなのに、確定してしまうことへの恐れが強くなる。矛盾しているようで、自然な反応だと思います。
しずく途中で揺れるのは、決断が甘かったからではありません。そういうものだと思ってください。
解除について法律が定めていること
探偵業の業務の適正化に関する法律は、解除について事業者に説明義務を課しています。
第8条第1項は、契約を締結しようとするときに交付する書面の説明項目として契約の解除に関する事項を挙げています。さらに同条第2項は、契約後に交付する書面の記載事項として契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を挙げています。
解除の条件は契約前に説明され、契約後に書面で残る仕組みになっています。
ただし内容そのものは事務所ごとに違います。法律が決めているのは、説明すべきことと記載すべきことだけです。
契約前に確認しておくこと
条件が事務所ごとに違う以上、契約前に聞いておくしかありません。
- 着手前に解除した場合どうなるか
- 着手後に解除した場合、費用はどう精算されるか
- すでに動いた分の時間はどう扱われるか
- 前払いしている場合、返金されるのか
- 途中までの報告を受け取れるのか
- 集めた資料はどう処分されるのか
実際にもめやすいのは、着手後の精算です。すでに調査員が動いている場合、その分の扱いが決まっていないと話が食い違います。
資料の処分についても定めがあります。第8条は資料の処分に関する事項を説明項目に含め、第10条第2項は、作成または取得した資料について不正または不当な利用を防止する措置をとることを求めています。
しずく聞きにくい質問に思えるかもしれませんが、契約前に確認するのが普通です。答えを渋る事業者のほうが心配です。
やめたいと思ったときの進め方
調査が始まってから気持ちが揺れたときは、いきなり打ち切りを伝える前に、手元でできることがあります。
- 契約後に受け取った書面を出して、解除の定めを読み返す
- 担当者に、いつの時点で止めたいかを伝える。日付で言えると話が早い
- その時点までに動いた分がどう精算されるかを、書面で確かめる
- 途中までの報告を受け取るかどうかを決める
- 集めた資料をどう処分してもらうかを確かめる
迷っているだけなら、止める前に聞いてみる手もあります。予定していた日程を先に延ばせるか、調べる曜日を減らせるか。打ち切りか継続かの二択にしなくてよい場合もあります。
伝えるときは電話だけで済ませず、やり取りの日付と内容を書き留めておいてください。あとで精算の話になったときに、いつ伝えたかが分かります。
どこに相談すればいいか分からないとき
探偵社そのものではなく、話を聞いたうえで条件に合う事務所を案内してくれる窓口があります。相談だけで終わっても構いません。ただし、問い合わせのあとに電話で状況を聞かれます。出られない時間帯があるなら、フォームの備考欄に先に書いておいてください。
気持ちが変わる前提で決めていい
依頼する時点で「途中でやめるかもしれない」と考えるのは、後ろ向きなことではありません。その可能性を織り込んで条件を確認しておくほうが、結果的に楽になります。
先に決めておきたいのは、どこまで分かったら十分とするかです。ここが決まっていると、やめるかどうかの判断がしやすくなります。何も決めずに始めると、どこで区切ればよいか分からなくなります。
あわせて、途中経過をどの頻度で受けたいか、迷ったときに誰に相談するかも考えておいてください。
書面のどこを見るかは探偵と契約する前に確認することに、依頼の全体像は探偵に依頼するときの流れにあります。まだ依頼するか決めていないなら、浮気調査を頼むか迷っている人へから読んでみてください。
一度やめた後、時間を置いてもう一度調べたくなることもあります。そのときは前回と何を変えるかを先に読んでおくと、同じところで止まらずに済みます。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
