- 印象で判断しない
- 法律を基準にすると分かること
- 進め方で分かること
- 判断を保留してよい場面
避けたほうがよい事業者の特徴を並べた記事は多くありますが、根拠のない印象論も混ざっています。ここでは法律が定めている手続きを基準にします。
印象で判断しない
サイトの見た目や、口コミの数は判断材料になりにくいものです。良く見せることは誰にでもできますし、この分野の口コミは実名で書きにくいという事情もあります。
しずく悪い噂がないことと、信頼できることは同じではありません。基準を外に置いたほうが確かです。
法律を基準にすると分かること
探偵業の業務の適正化に関する法律が、事業者に義務を課しています。守られているかどうかは、依頼者の側から確認できます。
書面を交付するか
第8条第1項は、契約を締結しようとするとき、あらかじめ書面を交付して説明しなければならないと定めています。金額の概算額と支払時期、契約の解除に関する事項なども、この書面で説明される項目です。
口頭だけで進めようとする場合、法律が求めている手続きが踏まれていないことになります。
委託先について説明できるか
第9条第2項は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならないと定めています。実際に誰が動くのかを聞いたときに説明できないのは、確認しておきたい点です。
できないことをできないと言うか
第6条には、この法律により、他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないと書かれています。
探偵であっても、法律で禁じられている方法は使えません。
「どんな方法でも証拠を取ります」といった説明があった場合、この原則と整合するかを確認したほうがよい場面です。
自分で調べる場合にどこから法に触れるのかは、配偶者のスマホを見るのは違法かにまとめています。
進め方で分かること
条文の話から離れて、やりとりの進み方からも分かることがあります。
- 状況を聞く前に金額を提示してくる
- その日のうちに契約するよう繰り返し求められる
- 持ち帰って考えたいと伝えると強く引き止められる
- 解除したときにどうなるかの説明を避ける
- 不安をあおる表現で判断を急がせる
最後の項目は気づきにくいものです。疑いを持っている時点で判断力が落ちているため、不安をあおられると流されやすくなります。
しずく急がせてくる相手より、待ってくれる相手を選んで問題ありません。調査は数日遅れても成立します。
判断を保留してよい場面
その場で決めなくてよい、というのが原則です。書面をもらい、内容を確認してから決めるという進め方は自然なものです。
もし契約後に問題が起きた場合、同じ法律の第15条は、公安委員会が営業の停止を命じることができると定めています。第13条には報告や立入検査についての規定もあります。困ったときに相談できる先があることは、知っておいてよい点です。
契約前に見る場所は探偵と契約する前に確認することに、選ぶときの基準は探偵事務所の選び方にまとめています。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)