- 金額が出てこない理由
- 見積もりを出すために要る情報
- 金額が動く要素
- 書面で確認できること
相談したのに具体的な金額が出てこなかった、という話はよく聞きます。理由があります。
金額が出てこない理由
浮気調査の費用は、どこを、何時間、何人で見るかで決まる構造になっています。この3つが決まらないと計算ができません。
料金表に単価が載っていても、総額は状況によって変わります。
単価が分かっても、必要な時間が分からなければ総額は出ません。
しずく金額を出し渋っているのではなく、計算に必要な情報が揃っていない、という場合がほとんどです。
逆に、状況をほとんど聞かずに総額を提示してくる場合は、その根拠を確認したほうがよい場面です。
見積もりを出すために要る情報
伝える内容は、相談前に整理しておく4項目とほぼ重なります。
- いつから疑っているか
- 曜日と時間帯に規則性があるか
- 行き先の心当たり
- 相手に気づかれていそうな言動があったか
- 相手の勤務形態(固定か、不規則か)
- 移動手段(車、電車、徒歩)
このうち規則性が最も効きます。特定の曜日と時間帯に絞れれば、見る時間が短くて済みます。分からない状態から始めると、パターンを探すところに時間がかかります。
移動手段も金額に関わります。車での移動は追う側の体制が変わるためです。
準備の詳細は相談前に手元にまとめておく4つのことにまとめました。
金額が動く要素
同じ「浮気調査」でも、条件によって必要な時間が変わります。
- 行動のパターンが読めていない
- 相手がすでに警戒している
- 勤務時間が不規則
- 対象が車で移動する
- 証拠として使える場面が限られる
2つ目は特に影響します。一度警戒されると行動が変わり、その後は誰が調べても難しくなります。自分で動いて気づかれた経験がある場合は、その事実も伝えておきます。
自力で踏み込んだときに何が起きるかは夫の浮気を自分で確かめる方法と、その限界に書きました。
しずく隠さずに伝えたほうが、結果として費用が読みやすくなります。
書面で確認できること
金額の話は、契約前の書面でも扱われます。
探偵業の業務の適正化に関する法律の第8条第1項は、契約を締結しようとするときに書面を交付して説明することを義務づけており、その項目のひとつに対価その他依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期が挙げられています。
つまり、概算額と支払時期は書面で示される内容です。口頭の説明だけで進む状況であれば、書面を求めて構いません。
契約後に交付される書面には、金銭の額、支払いの時期と方法が記載されます(同条第2項)。
- 概算額に何が含まれているか
- 追加料金が発生するのはどういう場合か
- 支払いの時期はいつか
- 途中で解除した場合どう扱われるか
最後の項目は見落とされやすいところです。解除に関する事項も第8条の説明項目に含まれています。
書面の見方は探偵と契約する前に確認することにまとめています。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)