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浮気で離婚を決めたあとの順序|相手に伝える前にやること

公開日

  • 決めたことは、まだ口にしない
  • 手元にあるものを見直す
  • 生活の基盤を書き出す
  • 期間に気をつける
  • 弁護士に相談する
  • 伝えるのは最後

配偶者の浮気が分かって、もう続けられないと決めた。この記事は、関係を終わらせると決めた側に向けて書いています。

決めた夜は、すぐにでも相手に言いたくなるかもしれません。ただ、言うのはいちばん最後で構いません。その前に、手元で進められることがいくつもあります。

決めたことは、まだ口にしない

離婚したいと伝えた時点で、相手の振る舞いは変わります。浮気相手との連絡の取り方を変える、家計の話をしなくなる、先に誰かに相談に行く。どれも、こちらから止めることはできません。

決めることと、伝えることは別のものです。

決めたあとも、しばらくは今までどおりに過ごしてください。

今までどおりに過ごすのは、気持ちの上ではきついと思います。それでも、伝える前の数週間が、あとの話し合いでいちばん効いてきます。

しずくしずく

決めた日に言わなくていいんです。決めた日は、決めたことを自分のノートに書くだけで十分です。

手元にあるものを見直す

まず、これまで書き留めてきた記録やメモを見直します。

協議で双方が合意するなら、離婚の理由を条文に当てはめる場面はありません。ただ、相手が応じなければ調停へ進み、それでもまとまらなければ裁判になります。民法第770条第1項第1号は、裁判上の離婚の原因として「配偶者に不貞な行為があったとき」を挙げています。

条文は「不貞な行為」と書くだけで、どの程度の証拠が要るかまでは定めていません。協議と裁判で何が変わるかは離婚を考える前に整理することに書きました。

見直すときは、日付ごとに並べて、空いている期間がどこかを確かめてください。たとえば「3月から5月は毎週木曜の帰宅が遅い。6月は記録が抜けている。7月は相手の名前だけ分かっている」。こうして並べると、何が手元にあって何が欠けているのかが一枚で見えます。

生活の基盤を書き出す

住む場所、収入、名義になっているもの。この3つに分けて書き出します。

住まいは賃貸か持ち家か、名義は誰か。口座、保険、車の名義も同じように並べます。子どもがいる場合は、学校や園のこと、日々の送り迎えを誰がしているかも書いておいてください。

分からない項目は空欄のままで構いません。空欄が並ぶと、弁護士に何を聞けばよいかがそのまま質問の一覧になります。

調べるのは、自分が正当に確認できる範囲までです。相手名義のネットバンキングに相手のIDとパスワードでログインすれば、不正アクセス禁止法第2条第4項第1号に該当しうる形になります。名義が相手のものは、相手名義だと書くところで止めておいてください。

期間に気をつける

慰謝料を請求するかどうかを、まだ決めていなくても構いません。ただ、期間だけは頭に置いておいてください。

民法第724条は、不法行為による損害賠償の請求権について、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、または不法行為の時から20年間行使しないときに、時効で消えると定めています。

何をもって「知った時」とするかは事情によって変わります。具体的な日付の判断は弁護士に確かめてください。条文に金額の定めがないことは不貞の慰謝料はいくらかで扱っています。

弁護士に相談する

離婚の条件や慰謝料の話し合いを、代わりに進めてもらえるのは弁護士です。弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件の代理や和解などを扱うことを、業とすることはできないと定めています。

相談には、見直した記録と、生活の基盤を書き出した一枚を持っていってください。何が足りていて何が足りないのか、どの順番で進めるのかを、そこから一緒に組み立てられます。

しずくしずく

相談で多いのは、話し合いがこじれてから初めて弁護士を探すケースです。伝える前に一度聞いておくだけで、選べる道が増えます。

相談の結果、記録の空いている期間を埋めたほうがよいと分かることもあります。そのときは、調べることと法律の手続きを同じグループの中で相談できる窓口があります。手元のメモを持って、どこまで足りているかを聞いてみてください。

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法的な手続きまで視野に入れるなら

大手弁護士法人のグループにある探偵社です。調査の後に慰謝料の請求や離婚の手続きを考えている場合、調べる段階と法的な手続きの段階が繋がっている点が違います。ただし法律相談そのものは弁護士の領域です。役割の違いは記事の中で説明しています。

ALG探偵社に相談する

伝えるのは最後

材料が揃い、生活の見通しが立って、相談先も決まった。相手に伝えるのは、そこまで来てからです。

伝える場所と時間は、思っている以上に話の行方を左右します。家で話すか外で話すか、子どもがいる時間を避けるかどうかは話し合いの場所と時間に書きました。顔を合わせて話すのがつらいなら、弁護士に代理人として間に入ってもらう形も取れます。

伝える日は、自分で選べます。

相手の都合ではなく、準備が整った日に決めてください。

子どもがいるなら、相手に伝えたあとに、子どもに何をどう話すかも考えることになります。年齢ごとの言葉の選び方は子どもにどう伝えるかに書きました。

終わらせると決めたあとの毎日は、決める前と同じくらい長く感じると思います。今日は、決めたことをノートの最初のページに書いて、閉じるところまでで十分です。

出典

  • 民法(e-Gov法令検索)
  • 弁護士法(e-Gov法令検索)
  • 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(e-Gov法令検索)

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