- その場で材料を見せない
- その日のうちに書き留めること
- 否定のあとに起きやすい変化
- 認めるかどうかと、事実は別
- 手を広げたくなったとき
思い切って聞いたのに、「そんなことはしていない」「考えすぎだ」と返された。聞く前より、かえって分からなくなった気がする。
この記事は、配偶者の浮気を確かめたい側、聞いてみて否定された側に立って書いています。否定されたからといって、疑ったあなたが間違っていたことにはなりません。
その場で材料を見せない
否定されると、手元にあるものを並べて見せたくなります。レシートの日付、帰宅時間のメモ、見てしまった画面。
ここは踏みとどまってください。何を見て気づいたかを明かすと、相手はその手がかりを残さないようになります。同じ方法では、その先が見えなくなります。
追及を続けるのも、その日はやめておきます。言い合いが長くなるほど、話の中心が「疑ったこと」のほうへ移っていきます。「分かった。今日はここまでにする」と言って切り上げても、何も失いません。
しずく否定された直後がいちばん苦しいと思います。でも、言い返す材料を出しきらないことが、あとで自分を助けます。
その日のうちに書き留めること
話し合いが終わったら、眠る前に次のことを残しておいてください。
- 聞いた日付と時間、場所
- こちらが何を聞いたか
- 相手の返事を、言われた言葉のまま
- 説明された理由。誰と、どこで、何をしていたか
- 相手が約束したこと
いちばん大事なのは、説明された理由です。「その日は同僚と飲んでいた」「休日は実家に行っていた」。否定と一緒に出てきた説明は、そのあとの記録と突き合わせられます。同じ曜日に同じ説明が繰り返されるのか、説明が回ごとに変わるのか。並べると見えてきます。
感想や推測は書かないでおきます。「嘘をついている顔だった」と書くと、あとで読み返したときに事実と区別がつきません。
否定のあとに起きやすい変化
一度話題にすると、相手の振る舞いが変わることがあります。
外出や連絡が急に落ち着く。スマホを手放さなくなる。聞く前から予定を細かく説明してくるようになる。反対に、こちらの疑い深さを責める言葉が増えることもあります。
落ち着いたように見えても、終わったとは限りませんし、続いているとも限りません。見分け方は浮気の兆候が減ったときに書きました。どちらとも決めず、記録だけは続けておいてください。
否定のあとしばらくは、見え方が変わる時期と考えておきます。
ここで記録をやめると、落ち着いたのか、隠れただけなのかを比べる手がかりがなくなります。
認めるかどうかと、事実は別
相手が認めないと、話がそこで止まってしまうように感じます。ただ、認めることと、事実があったかどうかは別のことです。
民法第770条第1項第1号は、裁判上の離婚原因として「配偶者に不貞な行為があったとき」と定めています。条文の文言は本人が認めたかどうかには触れていません。一方で、何が不貞にあたるか、どの程度の材料が要るかも条文には書かれておらず、判例と実務の積み重ねで判断されているとされています。
慰謝料や離婚を考えているなら、認めさせることより、相手が認めなくても説明できる材料があるかどうかを先に考えることになります。何が手元にあればよいかは事案によって変わるので、個別の判断は弁護士に聞いてください。
しずく「認めさせる」ことにこだわると、話し合いのたびに同じところで止まります。目的を少しずらしてみてください。
手を広げたくなったとき
否定されたあとは、自分の目で確かめたい気持ちが強くなります。端末を見る、後をつける、持ち物に機器を付ける。
そこで手段を広げると、条文が関わってきます。相手のIDとパスワードを使って別の端末からログインする行為は、不正アクセス禁止法の不正アクセス行為に当てはまり得ます。どこから先が問題になるのかは配偶者のLINEを見るのは違法かで分けて書いています。
手段を広げるほど気づかれやすくなり、確かめられない状態に近づいていきます。その流れは証拠集めで状況が悪化するケースでたどれます。
一度聞いたあとは、相手が警戒していることを前提に動くことになります。自分で踏み込むより、すでに話題にしたことも含めて伝え、外から確かめられるかを聞いてみるほうが安全です。
実際に調べてもらう段階まで来たら
全国対応の探偵事務所です。24時間365日、電話やメールで相談を受け付けています。まだ依頼を決めていない段階でも、状況を話して見積もりだけ出してもらえます。契約前には探偵業法で定められた書面が交付されます。その内容を見てから判断してください。
否定されたときに相手が声を荒らげた、物に当たったということがあったなら、次に話すときは二人きりにならないでください。身の危険を感じるときは、警察や自治体の相談窓口に先に相談してください。
しばらくして相手が認めることもあります。そのときにすぐ返事をせず、何を書き留めておくかは浮気を認めたあとに決めることに書きました。
今日否定されたことで、何かが決まったわけではありません。書き留めたものが、次に考えるときの足場になります。
- 民法(e-Gov法令検索)
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(e-Gov法令検索)