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スマホが2台あった夫や妻|浮気用か見分ける前に知ること

公開日

  • 2台目があること自体は珍しくない
  • 外から見分けられること
  • 中を見る前に
  • 見つけたときにしておくこと
  • 問い詰める前に

鞄のポケットに、車のダッシュボードに、見たことのない端末が入っていた。いつも使っているスマホは手元にあるのに、もう1台ある。

そこで頭が真っ白になるのは自然なことです。ただ、見つけた直後の動き方で、その後に確かめられる範囲が大きく変わります。

2台目があること自体は珍しくない

最初に、浮気とは別の理由で端末が増えることも多いと知っておいてください。

会社から貸与される業務用の携帯、機種変更したあとの古い端末、料金の安い回線を通話用に分けたもの、ゲームや動画のためだけに使っている端末。どれも珍しくありません。

2台目の存在だけでは、まだ何も分かりません。

見るのは端末そのものではなく、その扱われ方です。

しずくしずく

見つけた瞬間は答えが出たように感じます。でも、ここではまだ材料がひとつ増えただけです。

外から見分けられること

仕事用なのか、そうでないのか。中を見なくても、扱い方にかなりの違いが出ます。次のあたりを書き留めておいてください。

書き留めておくこと

  • 見つけた日と場所
  • 休日や夜も持ち出しているか
  • 家の中での置き場所。鞄に入れたままか、毎回しまい込むか
  • 2台目があることを本人が話しているか
  • 着信や通知に、いつもの端末と違う反応をするか
  • 充電をどこでしているか

いちばん分かりやすいのは、持ち出す曜日と時間帯です。業務用の端末なら、平日の勤務時間に合わせて動くのが普通です。休日の外出のときだけ持ち出している、夜に部屋を出るときに必ず持っていく、といった偏りがあれば、書き留めておく意味があります。

充電の場所も、扱い方の違いが出やすいところです。いつもの端末は居間で充電しているのに、もう1台は車の中や鞄の中で充電している。そうした違いがあれば、日付と一緒に書き留めておいてください。

本人が存在を話しているかどうかも見ておいてください。会社の携帯なら、隠す理由はあまりありません。机の上に置きっぱなしにしているなら、それも記録のうちです。

通信料の出どころも手がかりになります。家計のカードから払われているなら、明細に見慣れない回線の請求が載ることがあります。明細の見方はクレジットカードの明細で浮気は分かるかに書きました。逆に家計のどこにも出てこないなら、別の口座や現金で払っていることになります。

中を見る前に

ここが分かれ目です。2台目の端末は、ロックが甘いこともあり、手が伸びやすくなります。

法律上の扱いは、見方によって変わります。

条文に照らした整理

  • 相手のIDとパスワードを使い、別の端末からメールやクラウドにログインする

→ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の要件に当てはまり得ます。 罰則は第11条により3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

  • 手元の端末のロックを解除して直接見る

→ 電気通信回線を通じた利用にあたらないため、条文上はこの法律の対象外と解されます

ただ、対象外であることと問題がないことは同じではありません。プライバシーの侵害として、民事上の責任を問われる余地は残ります。メールについては配偶者のメールを無断で見るのは違法かで条文を追っています。

法律とは別に、2台目の端末は触ったことが伝わりやすいことも覚えておいてください。

使う人が限られ、置き方まで決めている端末なので、向きが変わった、電源が入った、既読がついた、といった小さな違いで気づかれます。

一度気づかれると、端末は家に持ち込まれなくなります。それまで見えていた持ち出しの曜日も、置き場所も、見えなくなります。

見つけたときにしておくこと

触らずに戻すのが基本です。電源を入れたり、充電器につないだりもしないでください。

そのうえで、見つけた日時、場所、端末の色や形を手帳やメモに書いておきます。家の中で見つけたもの全般の扱い方は家の中で見つけた浮気の証拠にまとめてあります。

一度きりの発見より、その後に何度見かけたか、いつ持ち出されたかの並びのほうが、あとで意味を持ちます。

問い詰める前に

見つけたことを伝えたくなる気持ちは強いと思います。ただ、2台目を突きつけても「会社の携帯だよ」のひと言で話が終わることが多いのです。

そして、その日から端末はもっと見えない場所に移ります。

しずくしずく

相談で多いのは、見つけたその日に聞いてしまい、次の週から何も見えなくなったケースです。

端末の中身を手元で確かめようとすると、上に書いた問題に行き当たります。けれど、2台目がどの曜日に、どの時間に持ち出されているかが分かれば、その時間に本人がどこにいるかを外から確かめることはできます。ここから先は尾行や張り込みが要るので、勤めながらひとりで続けるのは難しくなります。

持ち出しの曜日がいくつか書き留められたら、それを持って調査の相談をしてみてください。問い合わせると電話で状況を聞かれるので、メモをそのまま読み上げれば話が進みます。

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見つけた日の動揺は、何日かすると少し落ち着きます。決めるのは、それからでも遅くありません。

出典

  • 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(e-Gov法令検索)

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