- 特定が必要になる場面
- 必要にならない場面
- 自分で特定しようとするとき
- 特定できた後のこと
相手が誰なのかを知りたい、という気持ちは自然なものです。ただ、必要かどうかは目的によって変わります。
特定が必要になる場面
民法第709条は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。
条文は「侵害した者」が責任を負うという構造になっています。
つまり、相手方に対して請求する場合には、その相手が誰かが問題になります。
- 交際相手に対して慰謝料を請求する
- 相手方に連絡を取る必要がある
- 交際をやめるよう求める
必要にならない場面
一方で、特定しなくても進められる場面があります。
- 配偶者とだけ話し合う
- 協議で離婚する
- 配偶者に対してのみ請求する
民法第770条第1項一号は、裁判上の離婚原因として「配偶者に不貞な行為があったとき」を挙げています。この条文は相手方の特定を要件にしていません。
また協議で双方が合意するなら、そもそも第770条の事由が問題になりません。条文の詳細は民法が定める離婚原因と不貞にまとめました。
しずく知りたい気持ちと、必要かどうかは別です。まず目的を整理してください。
自分で特定しようとするとき
ここが最も注意が必要な部分です。相手を知りたいという動機で、手段が広がりやすくなります。
- 相手のIDとパスワードで別の端末からログインする
→ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律。第11条の罰則は3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- 持ち物に位置情報の機器を無断で取り付ける
→ ストーカー規制法の位置情報無承諾取得等の対象になり得る
- 他人の敷地に立ち入る
→ 刑法第130条の住居侵入等。3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
特定しようとした行為によって、自分が責任を問われる立場に回る可能性があります。
また、特定した相手が本当にその人かどうかを確かめる手段がないまま行動すると、無関係な人に接触してしまう危険があります。これは別の問題を生みます。
しずく思い込みで別の人に連絡してしまったケースは実際にあります。取り返しがつきません。
特定できた後のこと
仮に分かったとしても、そこから何をするかで話が変わります。
- 相手方に請求するのか、しないのか
- 配偶者との関係をどうしたいのか
- 職場や家族に知られることをどう考えるか
3つ目は見落とされがちです。相手方に接触すると、その経路から広がることがあります。自分が望まない形で話が広がる可能性を、先に考えておく必要があります。
具体的な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。
相手方への連絡や請求は法律事務にあたり、弁護士法第72条が定める領域です。
弁護士と探偵の役割の違いは弁護士と探偵の役割の違いに、違法な手段のリスクは違法な手段で集めた場合に起きることにまとめました。
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