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浮気相手の配偶者に伝えるべきか|伝える前に決めておくこと

公開日

  • 今日決めなくて構わない
  • 伝えたあとに動くもの
  • 条文から言えることと言えないこと
  • 伝えるより先に固めておくもの
  • それでも伝えると決めたなら

相手にも家庭があるらしいと分かると、向こうの配偶者は知っているのだろうか、と考えます。知らせたい気持ちが出てくるのも自然なことです。

今日決めなくて構わない

伝えるかどうかは、確かめ終わったあとでも選べます。ただ、順番を入れ替えると、選べる幅のほうが先に狭くなります。

伝えるのは、いつでもできます。

伝えないでおくことは、一度伝えてしまうと選べません。

しずくしずく

相談で多いのは、伝えるかどうかで何日も止まってしまって、その間の記録が空いてしまうケースです。

考えることは止められません。それでも、手のほうは記録を続けておいてください。迷っている期間の外出や帰宅時間は、後から取り戻せません。

伝えたあとに動くもの

伝えるという行動は、こちらの手を離れたところで広がります。

起きること

  • 相手からその配偶者へ、そしてこちらの配偶者へ話が戻る
  • こちらがどこまで知っているかも、同時に伝わる
  • 相手の家庭で起きたことに、こちらから手は出せない
  • 連絡の取り方が変わり、手元に残る手がかりが減る
  • 思い違いだったとき、疑いをかけた事実だけが残る

いちばん戻せないのは、話が伝わる経路です。どこで止まるかを、こちらから決める手立てがありません。相手が自分の配偶者に先に打ち明けることもあれば、こちらの配偶者へ直接連絡が行くこともあります。

そして一度警戒されると行動が変わります。外で会うのをやめ、連絡の手段を変え、決まっていた曜日の外出がなくなる。その後は誰が調べても難しくなります。

相手にも家庭があると分かった段階での動き方は浮気相手も既婚者だったときにまとめました。

条文から言えることと言えないこと

民法第709条は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う、と定めています。第710条は、財産以外の損害についても賠償しなければならないとしています。条文に「不貞」という語は出てきません。不貞行為がこの不法行為にあたるという整理は、条文の文言ではなく解釈と裁判例の積み重ねによるものです。

期間の定めもあります。民法第724条は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間、不法行為の時から20年間、としています。起算点は浮気があった時点ではなく、知った時です。

もうひとつ押さえておきたいのが弁護士法です。第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件に関して代理や和解その他の法律事務を取り扱うことを業とすることはできない、と定めています。請求や交渉そのものは弁護士の仕事で、探偵社が代わりに行うものではありません。調べることと請求することは、別の人に頼むことになります。

条文では決まらないこと

  • 相手の配偶者に伝える行為が、どう評価されるか
  • 何をもって「知った時」とするか
  • どの程度の記録があれば足りるとされるか

どれも事案ごとの判断になります。伝えることを具体的に考える段階に入ったなら、動く前に弁護士へ相談してください。

しずくしずく

条文を読んでも、伝えてよいかどうかまでは書かれていません。ここは分かれるところです。

伝えるより先に固めておくもの

伝えるかどうかを決める前に、次のあたりを書き出しておいてください。

  • 配偶者の外出の日付と、言われた理由
  • 曜日と時間帯に偏りがあるか
  • 相手が既婚らしいと考えた根拠は何か
  • 自分が最終的に何を望んでいるのか

いちばん効くのは曜日と時間帯の偏りです。単発の出来事は説明で流されますが、同じ曜日が並んでいれば説明の形が変わります。

相手が既婚らしいと考えた根拠も、事実の形で書いておきます。「指輪をしていた気がする」ではなく、「○月○日、配偶者の電話で子どもの迎えの話が聞こえた」のように、いつ、何を見聞きしたかを残してください。後から弁護士に相談するときも、思い込みと事実を分けて話せます。

裏付けのない段階で伝えると、相手方はまず否定します。否定されたあとは同じ話を持ち出しにくくなり、こちらの手元には何も残りません。相手の家庭を調べるより、自分の配偶者の記録のほうが先です。

相手が誰かを確かめておく意味が出る場面は浮気相手の特定は必要かに分けて書きました。配偶者とだけ話し合うつもりなら、そこまで踏み込まずに済むこともあります。

それでも伝えると決めたなら

決めたとしても、順番だけは変えないでください。記録を固める、弁護士に相談する、それから動く。この並びを崩すと、動いた後で材料が足りないことに気づきます。

記録を取りながら、伝えるかどうかは保留しておく。この2つは同時に進められます。

自力でたどれる範囲には終わりがあります。連絡が続いていることは分かっても、会っているのかどうかは手元では埋まりません。平日の昼間に張り込むには勤めを抜けることになりますし、移動を追うなら複数人での受け渡しが要ります。

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問い合わせのあとには電話で状況を聞かれます。フォームを送って終わりにはなりません。出られない時間帯があるなら、備考欄に先に書いておくと行き違いが減ります。

伝えるかどうかは、明日でも来週でも選べます。決まらないときは、今週の外出を書き留めるところから戻ってきてください。何から手をつけるか迷うなら、確かめる順序にリスクの低いものから並べてあります。

出典

  • 民法(e-Gov法令検索)
  • 弁護士法(e-Gov法令検索)

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