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浮気の証拠の残し方|やってはいけない保存方法と保管場所

公開日

  • 残し方で後から困ること
  • やってはいけない扱い
  • 日付と状況を一緒に残す
  • 置き場所を決めておく

見つけたものをどう保存するかで、後から困る場面があります。

残し方で後から困ること

その場では覚えているつもりでも、時間が経つと分からなくなります。いつ見つけたのか。どこにあったのか。撮影した画像はどれだったか。保存した場所はどこか。

しずくしずく

見つけた瞬間は動揺しているので、記録どころではありません。だから後で困ることになります。

やってはいけない扱い

法律の話とは別に、避けたほうがよい扱いがあります。

  • 相手の持ち物を持ち去る、隠す
  • 捨てる
  • 加工する、切り取る
  • 相手に見せて問い詰める

持ち去りは、相手の所有物であれば別の問題を生む可能性があります。加工も避けてください。画像を切り取ったり書き込んだりすると、元がどうだったのか分からなくなります。

そして実際にいちばん影響が大きいのが、見せて問い詰めることです。一度警戒されると行動が変わり、その後は誰が調べても難しくなります。手元にあるものを見せた瞬間に、それ以上は何も出てこなくなる。そういうことが起こります。

見つけたものを示して問い詰めるかどうかは、何を望んでいるかが決まってからにしてください。

先に見せてしまうと、選べる道が減ります。

日付と状況を一緒に残す

保存するときは、日付と時間、場所、そしてどういう状況で目に入ったかを書き添えておきます。

最後の「どういう状況で」が後から効きます。探して見つけたのか、偶然目に入ったのか。時間が経つと自分でも曖昧になり、人に説明するときに困ります。

書き方は一行で構いません。「九月十二日、夜、洗濯機の上、洗濯物を出したときに見えた」。この程度で、後から読み返したときに状況が戻ってきます。感じたことは書かずに置いてください。読み返すたびに消耗しますし、事実の部分が探しにくくなります。

撮影する場合、多くの端末は撮影日時を自動で記録します。ただし画像を加工したり転送したりすると、その情報が落ちることがあります。元のデータをそのまま残しておくほうが確実です。

撮るときの順番

  • 置かれている場所ごと、離れた位置から撮る
  • 次に、文字や日付が読める距離で撮る
  • 裏面や内側があれば、それも撮る
  • 動かす前と動かした後の両方を残す
  • 撮り終えたら、元の場所に戻す

離れた位置からの一枚を先に撮るのは、どこにあったものかを後から示せるようにするためです。近くで撮った画像だけだと、何の中にあったのか分からなくなります。

置き場所を決めておく

保存したものが見つかってしまうと、意味が変わります。

  • 共有の端末やパソコンに保存していないか
  • 同じアカウントで同期されていないか
  • 家族が使うクラウドに入っていないか
  • 紙の資料をどこに置くか

見落とされやすいのは同期です。同じアカウントでログインしている端末があると、撮影した画像がそのまま相手の側に表示されます。

家族で共有しているタブレットや、居間のパソコン、車載のディスプレイ。昔ログインしたまま忘れている端末ほど危なくなります。撮る前に、自分の端末の写真アプリが何に繋がっているかを見ておいてください。メモ帳のアプリや、家族で共有しているカレンダーも同じです。

しずくしずく

写真アプリの同期で相手の端末に出てしまった、というお話は珍しくありません。撮る前に設定を見ておいてください。

ブラウザの検索履歴も同じです。共有の端末で調べていると、そこから気づかれます。探偵事務所の名前を調べた履歴が残っていた、という形が起きます。

紙の資料は、自分しか開けない場所を決めておいてください。職場のロッカーや実家に預ける形もあります。家の中で隠し場所を増やすほど、探したときに見つかりやすくなります。

保存したものを相手に見つけられた時点で、調べられる範囲が狭まります。

保存の仕方より先に、置き場所を決めておくほうが安全です。

証拠として扱われるかは、また別の話

保存の仕方を整えても、それが証拠として扱われるかどうかは別の判断になります。

条文には証拠の基準がありません。民法第709条は不法行為による損害賠償の責任を定め、第770条第1項一号は裁判上の離婚原因として「配偶者に不貞な行為があったとき」を挙げていますが、どちらも証拠については何も書いていません。

考え方は不貞の証拠として何が必要とされるのかに、集め方そのものが問題になる場合は自分で集めた証拠は使えるのかに書きました。家の中で見つけたときの扱いは家の中で見つけたものは証拠になるかにあります。

保存の仕方に迷っても、判断が必要になった時点で弁護士にご相談ください。手元の残し方は、そのための準備だと考えておけば十分です。

手元の残し方で足りるのか、追加が必要なのか。そこを決めるには、調べる側と手続きの側の両方を見ている相手に聞くのが早いです。

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残し方を整える前に、出てきたものを前にして気持ちが追いつかないときは、浮気の証拠が出たら最初にすることから読んでください。その夜に決めなくていいことを分けて書いています。

出典

  • 民法(e-Gov法令検索)

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