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家の中で見つけたものは証拠になるか

公開日

  • 見つけ方によって変わる
  • 条文からは決まらないこと
  • 見つけたときにやりがちなこと
  • 記録として残す

探していなくても、目に入ってしまうことがあります。その扱いを整理します。

※この記事の状況描写は、実際に寄せられる相談内容をもとに再構成した架空の事例です。

見つけ方によって変わる

同じものでも、どうやって見つけたかで話が変わります。

分けて考える

  • 共有の空間で目に入った。洗濯物、テーブルの上、車内など
  • 相手の持ち物を開けて探した
  • 鍵のかかったものを開けた

上に行くほど問題が少なく、下に行くほど扱いが難しくなります。

しずくしずく

偶然目に入ったものと、探して見つけたものは、後から説明するときに意味が変わります。

条文からは決まらないこと

見つけたものが証拠として扱われるかどうかは、条文に定めがありません。

民法第709条は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は損害を賠償する責任を負うと定めていますが、証拠に関する規定は置いていません。第770条第1項一号も「配偶者に不貞な行為があったとき」と書くだけです。

何が証拠になるかは、条文ではなく個別の判断になります。

具体的な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。

証拠の考え方は不貞の証拠として何が必要とされるのかにまとめました。

見つけたときにやりがちなこと

法律の話より、実際にはこちらのほうが問題になります。

やりがちなこと

  • その場で問い詰める
  • 持ち去る、隠す
  • 捨ててしまう
  • 写真も撮らずに元に戻す

1つ目が最も多く、そして最も影響が大きいものです。一度警戒されると行動が変わり、その後は誰が調べても難しくなります

2つ目と3つ目も避けたほうがよい行動です。相手の持ち物であれば、持ち去ることで別の問題が生じる可能性があります。

4つ目は後悔につながります。動揺してそのまま戻してしまい、後から確認できなくなるケースです。

しずくしずく

見つけた瞬間が一番動揺します。その状態で判断しないほうがいいです。

記録として残す

見つけたときにできるのは、記録を残すことです。

記録に残すこと

  • 見つけた日付と時間
  • 場所
  • 何があったか
  • どういう状況で目に入ったか

最後の項目を書いておくと、後から説明するときに役立ちます。探して見つけたのか、偶然目に入ったのかは、時間が経つと自分でも曖昧になります。

そのうえで、単発の出来事より繰り返しのほうが多くを語ります

一度きりの発見より、日付の並びが意味を持つ場合があります。

記録の取り方は夫の浮気を自分で確かめる方法と、その限界にまとめています。

焦らないほうがよい理由

見つけてしまうと、確定させたくなります。ただ、その場で動くと選択肢が減ります。

何を望んでいるのかが決まっていない状態で相手に伝えると、その後の話し合いが難しくなることがあります。関係を続けたいのか、別の道を考えているのかで、必要になるものが変わるためです。

決めきれない段階であれば、浮気調査を頼むか迷っている人へもご覧ください。

出典

  • 民法(e-Gov法令検索)

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