- 条文が定めている離婚原因
- 「不貞な行為」という言葉
- 条文が定めていないこと
- 話し合いで決まる場合との違い
離婚について調べていると「法定離婚事由」という言葉が出てきます。条文を確認します。
条文が定めている離婚原因
民法第770条第1項は、裁判上の離婚について次のように定めています。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
「次に掲げる場合に限り」という書き方になっています。訴えを起こす場面では、この4つのいずれかにあたることが前提になります。
しずくよく見かける「法定離婚事由」は、この4つのことを指しています。
さらに同条第2項には、次の内容があります。
裁判所は、第1項第一号から第三号までの事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
つまり、一号にあたる事実があれば必ず離婚が認められる、という構造ではありません。
「不貞な行為」という言葉
一号に出てくるのは「不貞な行為」という言葉です。
条文はこの言葉を使うだけで、何が不貞にあたるのかを定義していません。
- 何をもって不貞とするか
- どの程度の証拠が必要か
- 何回あれば該当するか
- 期間や頻度の基準
これらは判例と実務の蓄積によって扱われている領域です。条文を読んでも答えは出てきません。
しずくここが混乱しやすいところです。法律に書いてあると思って探しても、その部分は書かれていません。
条文が定めていないこと
インターネット上の記事では、証拠の条件や金額の基準が具体的に書かれていることがあります。それらは条文の内容ではなく、判例や実務から整理されたものです。
この記事では、条文で確認できないことは書きません。個別の事案でどう判断されるかは、事情によって変わります。具体的な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。
証拠については自分で集めた証拠は使えるのかにも書きましたが、そちらも条文で確認できる範囲にとどめています。
話し合いで決まる場合との違い
第770条は「裁判上の離婚」の条文です。訴えを起こす場面の規定であって、話し合いで離婚する場合の条件ではありません。
- 協議離婚。夫婦の合意で成立する
- 調停離婚。家庭裁判所での話し合い
- 裁判離婚。第770条の事由が問われる
協議で双方が合意するなら、第770条の事由があるかどうかは問題になりません。条文が関わるのは、合意ができず訴えに進む場合です。
つまり、不貞の証拠がなければ離婚できない、というわけではありません。
証拠が必要になるのは、争いになった場面です。
ここを取り違えると、証拠集めだけが目的化してしまうことがあります。自分がどの段階にいるのかを先に整理しておくほうが、進め方を決めやすくなります。
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