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民法が定める離婚原因と不貞|条文には何が書かれているか

公開日

  • 条文が定めている離婚原因
  • 「不貞な行為」という言葉
  • 条文が定めていないこと
  • 話し合いで決まる場合との違い

離婚について調べていると「法定離婚事由」という言葉が出てきます。条文を確認します。

条文が定めている離婚原因

民法第770条第1項は、裁判上の離婚について次のように定めています。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

「次に掲げる場合に限り」という書き方になっています。訴えを起こす場面では、この4つのいずれかにあたることが前提になります。

しずくしずく

よく見かける「法定離婚事由」は、この4つのことを指しています。

さらに同条第2項には、次の内容があります。

裁判所は、第1項第一号から第三号までの事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる

つまり、一号にあたる事実があれば必ず離婚が認められる、という構造ではありません。

「不貞な行為」という言葉

一号に出てくるのは「不貞な行為」という言葉です。

条文はこの言葉を使うだけで、何が不貞にあたるのかを定義していません

条文に書かれていないこと

  • 何をもって不貞とするか
  • どの程度の証拠が必要か
  • 何回あれば該当するか
  • 期間や頻度の基準

これらは判例と実務の蓄積によって扱われている領域です。条文を読んでも答えは出てきません。

しずくしずく

ここが混乱しやすいところです。法律に書いてあると思って探しても、その部分は書かれていません。

条文が定めていないこと

インターネット上の記事では、証拠の条件や金額の基準が具体的に書かれていることがあります。それらは条文の内容ではなく、判例や実務から整理されたものです。

この記事では、条文で確認できないことは書きません。個別の事案でどう判断されるかは、事情によって変わります。具体的な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください

証拠については自分で集めた証拠は使えるのかにも書きましたが、そちらも条文で確認できる範囲にとどめています。

話し合いで決まる場合との違い

第770条は「裁判上の離婚」の条文です。訴えを起こす場面の規定であって、話し合いで離婚する場合の条件ではありません。

離婚の進み方

  • 協議離婚。夫婦の合意で成立する
  • 調停離婚。家庭裁判所での話し合い
  • 裁判離婚。第770条の事由が問われる

協議で双方が合意するなら、第770条の事由があるかどうかは問題になりません。条文が関わるのは、合意ができず訴えに進む場合です。

つまり、不貞の証拠がなければ離婚できない、というわけではありません

証拠が必要になるのは、争いになった場面です。

ここを取り違えると、証拠集めだけが目的化してしまうことがあります。自分がどの段階にいるのかを先に整理しておくほうが、進め方を決めやすくなります。

何を確かめられるかは夫の浮気を自分で確かめる方法と、その限界に、調べるかどうかで迷っている場合は浮気調査を頼むか迷っている人へをご覧ください。

出典

  • 民法(e-Gov法令検索)

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