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浮気を認めたあとに決めること|その場で約束しなくていい理由

公開日

  • その場で返事をしなくていい
  • その日のうちに書き留めること
  • 認めた話が全部とは限らない
  • このあと決めること
  • 認めたあとに確かめるかどうか

思い切って聞いたら、相手が認めた。謝られたのかもしれませんし、開き直られたのかもしれません。

認めてもらえたのに、気持ちは少しも軽くならない。次に何を言えばいいのかも分からない。そういう夜があります。

その場で返事をしなくていい

認めた直後は、相手のほうから答えを求めてくることがあります。「もう会わないから許してほしい」「やり直したい」。反対に「別れてほしい」と言われることもあります。

どれに対しても、その場で返事をする必要はありません。「今は答えられない。考える時間がほしい」と伝えれば十分です。

認めてもらったことと、許すかどうかは別の話です。

決めるのは、気持ちが少し落ち着いてからで間に合います。

証拠を見つけた夜と同じで、その夜に決めなくていい理由は浮気の証拠が出たら最初にすることにも書きました。

しずくしずく

認めた側は早く区切りをつけたがります。こちらが同じ速さで決める必要はありません。

その日のうちに書き留めること

口で認めたことは、形に残りません。数日たってから「そこまでは言っていない」「あのときは混乱していた」と話が変わることがあります。

話し合いが終わったら、その日のうちに次のあたりを書き留めておいてください。

  • 話した日時と場所
  • 相手が認めた言葉を、できるだけそのまま
  • いつから、誰と、という話が出たかどうか
  • はぐらかされたこと、答えなかったこと
  • その場で相手が約束したこと

自分の解釈で書き換えないでください。「一度だけだと言った」「名前は言わなかった」のように、言われたことと言われなかったことを分けて残します。気持ちは別の紙に書けば十分です。

たとえば、相手が「半年くらい前から」と言ったなら、そのまま半年と書きます。実際にはもっと前からだと思っても、それは自分の見立てとして別に書いておきます。混ぜてしまうと、あとで読み返したときにどちらが相手の言葉だったのか分からなくなります。

認めずに否定されたときの残し方は問い詰めても認めないときに書きました。どちらの場合も、残すのは日付と事実です。

認めた話が全部とは限らない

認めるとき、人は話せる範囲だけを話すことがあります。「一度だけ」「もう終わっている」「向こうから誘われた」。それが本当かどうかは、認めた言葉だけでは分かりません。

認めた内容は、事実の全部とは限りません。

疑い続けるためではなく、決めるための材料として足りているかを考えます。

続けるにしても離れるにしても、何があったのかが分からないままだと決めにくくなります。手元の記録と相手の話が食い違っていないかは、落ち着いてから見比べてください。

このあと決めること

決めることは、関係をどうするか、浮気相手にどう向き合うか、記録をどこまで持っておくか、のあたりです。

このうち急ぐのは、記録を持っておくことだけです。関係のほうは時間をかけて構いませんし、一度決めたあとで決め直すこともできます。許すと決めたあとに不安が戻ってきたときのことは一度許したあとに、また疑いが出たときで扱っています。

法律の面では、民法第770条第1項第1号が「配偶者に不貞な行為があったとき」を裁判上の離婚原因に挙げています。ただ、条文はどの程度の証拠が要るかまでは定めていません。

慰謝料を考える場合は期間にも気をつけてください。民法第724条第1号は、損害と加害者を知った時から3年間行使しないと請求権が時効で消えると定めています。話し合いで浮気相手の名前が出たなら、その日が「知った時」の判断に関わってくることがあります。何をもって知った時とするかは事情によるので、具体的な日付は弁護士に確かめてください。

しずくしずく

認めたのだから証拠はもう要らない、とは言い切れません。あとで話が変わることがあるからです。

認めたあとに確かめるかどうか

口で認めただけの状態では、あとで相手が否定に回ったときに支えになりにくいとされています。認めた内容と、手元の記録や相手の行動が合っているか。そこが確かめたい側にとっての拠りどころになります。

一方で、認めたからといって、相手の端末を勝手に開いてよいことにはなりません。相手のIDとパスワードで別の端末からLINEやメールにログインすれば、不正アクセス禁止法第2条第4項第1号に該当しうる形です。車や持ち物に位置情報の機器を付けることも、ストーカー規制法第2条第3項が規制の対象にしています。

認めたあとは、相手も警戒しています。「もう会っていない」と言われたことを確かめたいなら、自分で動くより、外から調べてもらうほうが気づかれにくい場合があります。

慰謝料や離婚まで考えるなら、調べることと法律の手続きを同じところで相談できる窓口もあります。書き留めたメモを持っていって、何が足りていて何が足りないのかを聞いてみてください。

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認めてもらったのに楽にならないのは、おかしなことではありません。今日は書き留めるところまでで十分です。日を置いて、それでも終わらせたいと思えたときは、離婚を決めたあとの順序を読んでから動いてください。

出典

  • 民法(e-Gov法令検索)
  • 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(e-Gov法令検索)
  • ストーカー行為等の規制等に関する法律(e-Gov法令検索)

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